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2020年2月
【労使協定方式の手順⑪】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する① [ 2020.02.24 ]
第1段階で整理した社内職種に対応する通知職種を確認し、その一般賃金を算出します。
算出に当たっ ては、局長通知を参照します。
まずは、一般基本給・賞与等から見ていきましょう。
(A)一般基本給・賞与等
手順①:社内職種が局長通知で示す職種(以下、「通知職種」といいます。)のどれに当たるかを確認します。
具体的な確認方法は以下です。
① 局長通知では、「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」に基づく2種類の職種別賃金の一覧が示されます。
各職種の業務の内容については、「職業安定業務統計」については職業分類表(独立行政法人労働政策研究・研修機構)、「賃金構造基本統計調査」については当該調査の「役職及び職種解説」で確認します。
② 業務の実態に合った通知職種を選択します。
複数の通知職種の業務を行っている場合は、主に従事する業務に最も近い職種を選択します。
「 職業安定業務統計」においては、大分類、中分類、小分類のいずれを使うことも可能です。
この際、例えば、派遣労働者の賃金を引き下げることを目的として、同じ中分類の中で、 賃金の低い職種は小分類、高い職種は中分類というように、恣意的に通知職種を用い ることは認められません。
手順②:一般基本給・賞与等を以下の数式に示す方法で算出します。
(ア)一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 ×(イ)能力・経験調整指数×(ウ)地域指数※
このうち、(ア)×(イ)の額は、局長通知で示されます。
なお、基準値(0年)、1年、2年、3年、5年、10年という形で、勤続年数別に能力・経験調整指数を補正した数値が示されます。
手順③: 手順②で確認した(ア)×(イ)の額に、(ウ)※を乗じます。
※(ウ)地域指数は、都道府県別とハローワークの管轄別に示されますので、派遣労働者の就業場所に応じて地域指数を選びます。
この際、例えば、同じ都道府県の中で、賃金の低い地域はハローワークの管轄別の数値、賃金の高い地域は都道府県別というように、恣意的に、地域指数を使用してはなりません。
手順④:手順③の計算結果を個人別賃金一覧表」に転記して、表を完成させます。
地域指数を乗じて得た額が就業場所の都道府県別の最低賃金を下回る場合には、基準値0年の額として、最低賃金額を記載し、その数値に能力・経験指数を乗じた額を使用します。
都道府県によっては、特定の産業の業務に、特定最低賃金が定められている場合があります。
地域指数を乗じて得た額が特定最低賃金の額を下回る場合には、基準値0年の額として、特定最低賃金額を記載し、その数値に能力・経験指数を乗じた額を使用します。
【労使協定方式の手順⑩】派遣労働者の通知職種の一般賃金を確認する③ [ 2020.02.17 ]
今回は、一般退職金の確認方法を見ていきます。
(C)一般退職金
退職金については、一般退職金と派遣労働者の退職金を比較する方法が3つあり、選択した比較方法に合わせて一般退職金を確認します。
①退職金制度の方法をとる場合
局長通知では、退職金制度の点検に有益な以下の統計を示すこととしており、調査対象の企業規模や実施時期などに留意しつつ、活用して点検します。
この局長通知で示す統計として、以下の5つの指標を示しています。
・就労条件総合調査(厚生労働省)
・退職金・年金及び定年制事情調査(中央労働委員会)
・民間企業退職給付調査(人事院)
・中小企業の賃金・退職金事情(東京都)
・退職金・年金に関する実態調査(日本経済団体連合会)
②退職金前払いの方法をとる場合
局長通知では、前払いする一般退職金に相当するものとして、一般退職金の費用の水準が示されます。
2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般退職金の費用の水準は、一般基本給・賞与等の6%です。
③中小企業退職金共済制度等への加入の方法をとる場合
局長通知では、派遣労働者が加入する中小企業退職金共済制度、確定給付企業年金、確定拠出年金などの各種退職金制度の掛金の水準として、②の一般退職金の費用が示されます。
2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般退職金の費用(掛金)の水準は、②と同様に、一般基本給・賞与等の6%です。
【労使協定方式の手順⑨】派遣労働者の通知職種の一般賃金を確認する② [ 2020.02.10 ]
今回は、一般通勤手当の確認方法を見ていきます。
(B)一般通勤手当
通勤手当については、派遣労働者の通勤手当を定額支給とする場合は、局長通知で示される一般通勤 手当の額を使用します。
派遣労働者の通勤手当を実費支給とする場合は、派遣労働者の通勤手当の実費 を一般通勤手当とみなして、分離して比較します。
なお、2018年の労働政策審議会同一労働同一賃金部会の検討の際に示された一般通勤手当の額は 71円です。
【労使協定方式の手順⑧】派遣労働者の通知職種の一般賃金を確認する① [ 2020.02.03 ]
今回は、一般基本給・賞与等の確認方法を見ていきます。
(A)一般基本給・賞与等
局長通知で示す「一般基本給・賞与等」は、以下の計算式で計算されます。
これらのそれぞれの具体的な数値については、前年度のものが局長通知で毎年6~7月に示されます。
(イ)一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 × (ロ) 能力・経験調整指数 × (ハ) 地域指数
局長通知では、「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」の賃金水準を基にした(イ)の勤続0年目相当の水準(以下、「基準値」といいます。)が、一般労働者の所定内給与(基本給等)と特別給与 (賞与)の合計額を時給換算した形で、職種ごとに示されます。
また、能力・経験を勘案する必要があるため、能力・経験の代理指標として勤続年数別に設定されている(ロ)の能力・経験調整指数を(イ)に乗じた額が勤続年数別(1年、2年、3年、5年、10年)に示されます。
そのため、派遣労働者の基本給・賞与等を決めるに当たっては、派遣労働者が同一の職種の一般の労働者の勤続何年目に当たるかを、労使で議論して決める必要があります。
このようにして計算された(イ)×(ロ)の額は全国平均の数値であるので、地域ごとの賃金水準に合わせる必要があります。
局長通知では、(ハ)の地域指数が都道府県別、ハローワークの管轄別に示されます。したがって、(イ)×(ロ)×(ハ)で「一般基本給・賞与等」を計算します。
なお、局長通知で示す「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」については、それぞれに特徴があります。
「賃金構造基本統計調査」は、賃金そのものがわかる調査ですが、調査対象となる職種についてすべてをカバーしているわけではありません。
一方、「職業安定業務統計」は、調査対象となる職種について幅広くカバーしており、大分類、中分類、 小分類と整理されていますが、示される賃金額は、賃金そのものではなく、ハローワークでの求人賃金の額です。
局長通知で示された数値が職種等の面で労働者の実態と合わない場合は、実態に合う職業等の賃金等が調査されている他の公的統計、民間統計を活用することも可能です。 この場合の統計は、以下のいずれかの要件を満たしていることが必要になります。
・ 公的統計(国又は地方公共団体が作成したもの)であること
・(民間統計の場合)集計項目ごとに実標本数を一定数以上確保するよう標本設計した上で、無作為抽出で調査を実施する場合 ※説明したい職種の賃金が調査されていることが必要です。
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