派遣ニュース

2024年10月

4年、8年、15年など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。   [ 2024.10.14 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-8
能力・経験調整指数について、1年、2年、3年、5年、10年、20年が示されているが、協定対象派遣労働者の能力及び経験を踏まえた結果、例えば「4年」、「8年」、「15年」など、能力・経験調整指数として具体的に示されていない年数になった場合は、一般賃金の額をどのように算出すればよいか。


統計上の制約から、能力・経験調整指数として、「1年」、「2年」、「3年」、「5年」、「10年」、「20年」を示しており、原則として、この指数から選択することとなる。
一方、派遣労働者の能力及び経験が「4年」、「8年」、「15 年」に相当する場合には、労使で十分に協議した上で、これらの年数に相当する額を算出することも差し支えないが、「4年」であれば「3年」、「8年」であれば「5年」、「15年」であれば「10年」、それぞれに相当する額を超えるものでなければならない。
具体的な算出方法としては、例えば、協定対象派遣労働者の能力及び経験が「15年」に相当する場合の額を算出する場合には、「10年」に相当する額が1,500円、「20年」に相当する額が2,000円であれば、次のとおり計算することが考えられる。
計算方法:1,500円+(2,000円-1,500円)×(15年-10年)/(20年-10年)=1,750円

いかがでしたか。
原則としては、能力・経験調整指数については、1年、2年、3年、5年、10年、20年で選択。
原則では実態と合わない場合は、原則の年数以外でもOK。
ただし、原則の年数以上であれば、当該原則の年数以上の金額とする。
ということになります。


賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合、どちらを選択すればよいのか。   [ 2024.10.06 ]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-7
賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計に同様の職種がある場合(例:測量技術者等)、どちらを選択すればよいのか。


賃金構造基本統計調査の職種は、「職種一覧と解説」において、職業安定業務統計の職種は「第4回改訂 厚生労働省編職業分類 職業分類表 改訂の経緯とその内容(独立行政法人 労働政策研究・研修機構)」において、それぞれ職種の具体的な内容を解説している。
これらをもとにして、派遣労働者の業務がこれらの政府統計のいずれの職種と一致するのか、近いのかについて、労使で十分に協議し、比較対象とする職種を決定することが必要である。
なお、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げることなどを目的に、職種ごとに統計等を使い分けることは法の趣旨に反するものであり、認められない。

いかがでしたか。
賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を使い分けることがダメというわけではありませんが、

使い分けている理由を求められます。
理由もなく賃金構造基本統計調査と職業安定業務統計を職種ごとに分けるということはできないということです。


ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

最新記事

月別記事

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

派遣会社向け財務・人事労務サポート【株式会社ササエル・ササエル社会保険労務

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

ササエルの著書紹介

派遣会社向け助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

派遣会社向け財務・人事ニュース

社労士所長コラム「気づきと発見」