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「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていた場合   [2024.09.22]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-6
「職種別の賃金×能力・経験調整指数×地域指数」の結果、当該額が地域別最低賃金の額を超えている場合、それに対応する「基準値(0年)」の金額が地域別最低賃金の額を下回っていても、協定対象派遣労働者との比較に「基準値(0年)」を使わないのであれば、実際に協定対象派遣労働者との比較に用いる一般賃金の額が地域別最低賃金の額を超えていることとなるから、当該取扱いは問題ないと考えてよいか。
例:北海道の地域別最低賃金額 835円(金額等は令和2年度時点の数値)
職種別の賃金865円(製材工) × 92.0(北海道) = 796円 「基準値(0年)」
職種別の賃金865円(製材工) × 1.16(1年)× 92.0(北海道) = 923円
→このとき、比較する一般賃金額として923円を用いる場合には、これが北海道の地域別最低賃金額の835円以上となっているため問題がないと考えてよいか。


上記の場合には、地域別最低賃金の額を「基準値(0年)」とした上で、当該額に能力・経験調整指 数を乗じた額と同等以上の額とする必要があり、能力・経験調整指数として(1年)を選択した場合 の協定対象派遣労働者の賃金の額は、969円(835円 × 1.16(1年))以上でなければならない。 なお、特定最低賃金の場合も、同様の取扱いである。

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