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能力・経験調整指数を勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。   [2024.12.01]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-9
問2-8において、能力・経験調整指数が「4年」、「8年」、「15年」などになった場合の取扱いが整理されているが、例えば、労使で十分に協議した結果、協定対象派遣労働者の業務の内容、難易度等が一般の労働者の勤続「0.5年(半年)」目相当に該当すると判断した場合、年数より更に細かく区切った能力・経験調整指数を使うことは可能か。


可能であるが、労使で十分に協議した上で決定する必要がある。
仮に「0.5 年(半年)」目の能力・経験調整指数を当てはめることとなった場合の一般基本給・賞与等の計算方法等は、問2-8の取扱いによる。
なお、待遇を引き下げることなどを目的として、低い能力・経験調整指数を使用することは、法の趣旨に反するものであり、認められない。

いかがでしたか。
可能であるが、労使で十分に協議した上で決定する必要がある。という文言があるように、
労働者代表の選出から協議、周知までしっかり行った上で決定していってください。


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