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派遣労働者の同一労働同一賃金④待遇を決定する際の規定の整備 [2019.10.15]
不合理な待遇差を解消するため、【派遣先均等・均衡方式】【労使協定方式】のいずれかの方式により、派遣労働者の待遇を確保することが義務化されます。
【派遣先均等・均衡方式】派遣先の通常の労働者との均等・均衡待遇
「均等待遇」の内容:
① 職務内容(※1) 、②職務内容・配置の変更範囲が同じ場合には差別的取扱いを禁止
「均衡待遇」の内容:
① 職務内容(※1)、②職務内容・配置の変更範囲、③その他 の事情の相違を考慮して不合理な待遇差を禁止
※1職務内容とは、「業務の内容」+「責任の程度」をいいます。
★ 職務の内容等を勘案した賃金の決定 <努力義務>
派遣元事業主は、派遣先に雇用される通常の労働者(無期雇用フルタイム)との均衡を考慮しつつ、その雇用する派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案して賃金(※2)決定するように努めなければなりません。
(※2)職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、 別居手当、子女教育手当)を除く。
【労使協定方式】一定の要件を満たす労使協定による待遇
過半数労働組合又は過半数代表者(過半数労働組合がない場合に限ります)と派遣元事業主との間で一定の事項を定めた労使協定を書面で締結し、労使協定で定めた事項を遵守しているときは、一部の待遇を除き(※)、この労使協定に基づき待遇が決定されることとなります。 ただし、労使協定が適切な内容で定められていない場合や労使協定で定めた事項を遵守していない場合には、【労使協定方式】は適用されず、【派遣先均等・均衡方式】が適用されます。
(※)次の①及び②の待遇については、労使協定方式による場合であっても、労使協定の対象とはならないため、派遣元事業主は、派遣先の通常の労働者との均等・均衡を確保する必要があります。
① 派遣先が、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者に対して、業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練(法第40条第2項の教育訓練)
② 派遣先が、派遣先の労働者に対して利用の機会を与える給食施設、休憩室及び更衣室(法第40条第3項の福利厚生施設
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