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【労使協定方式の手順⑪】派遣労働者を比較する一般賃金を算出する① [2020.02.24]
第1段階で整理した社内職種に対応する通知職種を確認し、その一般賃金を算出します。
算出に当たっ ては、局長通知を参照します。
まずは、一般基本給・賞与等から見ていきましょう。
(A)一般基本給・賞与等
手順①:社内職種が局長通知で示す職種(以下、「通知職種」といいます。)のどれに当たるかを確認します。
具体的な確認方法は以下です。
① 局長通知では、「賃金構造基本統計調査」と「職業安定業務統計」に基づく2種類の職種別賃金の一覧が示されます。
各職種の業務の内容については、「職業安定業務統計」については職業分類表(独立行政法人労働政策研究・研修機構)、「賃金構造基本統計調査」については当該調査の「役職及び職種解説」で確認します。
② 業務の実態に合った通知職種を選択します。
複数の通知職種の業務を行っている場合は、主に従事する業務に最も近い職種を選択します。
「 職業安定業務統計」においては、大分類、中分類、小分類のいずれを使うことも可能です。
この際、例えば、派遣労働者の賃金を引き下げることを目的として、同じ中分類の中で、 賃金の低い職種は小分類、高い職種は中分類というように、恣意的に通知職種を用い ることは認められません。
手順②:一般基本給・賞与等を以下の数式に示す方法で算出します。
(ア)一般労働者の職種別の勤続0年目の基本給・賞与等 ×(イ)能力・経験調整指数×(ウ)地域指数※
このうち、(ア)×(イ)の額は、局長通知で示されます。
なお、基準値(0年)、1年、2年、3年、5年、10年という形で、勤続年数別に能力・経験調整指数を補正した数値が示されます。
手順③: 手順②で確認した(ア)×(イ)の額に、(ウ)※を乗じます。
※(ウ)地域指数は、都道府県別とハローワークの管轄別に示されますので、派遣労働者の就業場所に応じて地域指数を選びます。
この際、例えば、同じ都道府県の中で、賃金の低い地域はハローワークの管轄別の数値、賃金の高い地域は都道府県別というように、恣意的に、地域指数を使用してはなりません。
手順④:手順③の計算結果を個人別賃金一覧表」に転記して、表を完成させます。
地域指数を乗じて得た額が就業場所の都道府県別の最低賃金を下回る場合には、基準値0年の額として、最低賃金額を記載し、その数値に能力・経験指数を乗じた額を使用します。
都道府県によっては、特定の産業の業務に、特定最低賃金が定められている場合があります。
地域指数を乗じて得た額が特定最低賃金の額を下回る場合には、基準値0年の額として、特定最低賃金額を記載し、その数値に能力・経験指数を乗じた額を使用します。
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