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【派遣法を読み解く】第36条 派遣元責任者 [2021.02.18]
派遣元事業主は、
派遣就業に関し次に掲げる事項を行わせるため、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
第6条第1号、第2号及び第4号から第9号(※2)までに該当しない者
(未成年者を除き、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有する者として、厚生労働省令で定める基準(※3)に適合するものに限る。)
のうちから派遣元責任者を選任しなければならない。
一 第32条、第34条、第35条及び次条(※4)に定める事項に関すること。
二 当該派遣労働者に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五 当該派遣労働者についての教育訓練の実施及び職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
六 当該派遣労働者の安全及び衛生に関し、当該事業所の労働者の安全及び衛生に関する業務を統括管理する者及び当該派遣先との連絡調整を行うこと。
七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
派遣元責任者の選任についてです。
(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
派遣元責任者の選任についてです。
派遣元責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない、とされています。
① 派遣元事業主の事業所(以下「事業所」という。)ごとに
当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。
ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任すること。
ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすることを妨げない。
② 当該事業所の派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を選任すること。
③ 法附則第4項に規定する物の製造の業務(以下「製造業務」という。)に労働者派遣をする事業所にあつては、
当該事業所の派遣元責任者のうち、
製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。
ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
(※2)第6条第1号、第2号及び第4号から第9号は、
「許可の欠格事由」について記載された条文です。
(※3)厚生労働省令で定める基準は、
次の各号のいずれにも該当することとしています。
(※4)第32条、第34条、第35条及び次条
第32条 派遣労働者であることの明示等
第34条 就業条件等の明示
第35条 派遣先への通知
次条(第37条) 派遣元管理台帳
当該事業所の派遣元責任者のうち、
製造業務に従事する派遣労働者の数が100人以下のときは1人以上の者を、
100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、
200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超える100人ごとに1人を2人に加えた数以上の者を当該派遣労働者を専門に担当する者(以下「製造業務専門派遣元責任者」という。)とすること。
ただし、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、製造業務に従事しない派遣労働者を併せて担当することができる。
(※2)第6条第1号、第2号及び第4号から第9号は、
「許可の欠格事由」について記載された条文です。
(※3)厚生労働省令で定める基準は、
次の各号のいずれにも該当することとしています。
① 過去3年以内に、
派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として
厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
派遣労働者に係る雇用管理の適正な実施のために必要な知識を習得させるための講習として
厚生労働大臣が定めるものを修了していること。
② 精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(※4)第32条、第34条、第35条及び次条
第32条 派遣労働者であることの明示等
第34条 就業条件等の明示
第35条 派遣先への通知
次条(第37条) 派遣元管理台帳
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