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【派遣法を読み解く】第37条 派遣元管理台帳 [2021.02.19]
派遣元事業主は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない、とされています。
一 協定対象派遣労働者であるか否かの別
二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
三 第40条の2第1項第2号(*1)の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
(*1)雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者
(*1)雇用の機会の確保が特に困難である派遣労働者であってその雇用の継続等を図る必要があると認められるものとして60歳以上の者
四 派遣先の氏名又は名称
五 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
六 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
七 始業及び終業の時刻
八 従事する業務の種類
九 第30条第1項(*2)(同条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
(*2)特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
(*2)特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
十 教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
十一 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
十二 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十三 その他厚生労働省令で定める事項
(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
(※1)厚生労働省令で定めるところとは、
・派遣元管理台帳の作成は、派遣元事業主の事業所ごとに、行わなければならない。
・派遣元管理台帳の記載は、労働者派遣をするに際し、行わなければならない。
・法第42条第3項(*3)の規定による通知が行われる場合において、
当該通知に係る事項が法第37条第1項(*4)各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、
当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
(*3)派遣元事業主に対する通知
(*4)派遣元管理台帳への記載
当該通知に係る事項が法第37条第1項(*4)各号に掲げる事項に該当する場合であつて当該通知に係る事項の内容が前項の記載と異なるときは、
当該通知が行われた都度、当該通知に係る事項の内容を記載しなければならない。
(*3)派遣元事業主に対する通知
(*4)派遣元管理台帳への記載
という内容です。
(※2)厚生労働省令で定めるところとは、
(※2)厚生労働省令で定めるところとは、
法第30条の2(*5)第1項の規定による教育訓練とする。
としています。
(*5)段階的かつ体系的な教育訓練等
(*5)段階的かつ体系的な教育訓練等
また、
派遣元事業主は、
派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
派遣元管理台帳を3年間保存しなければならない。
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