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【派遣情報_第3回】労働者派遣事業報告書の記載内容① [2021.05.20]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第1面)」について見ていきましょう。
「許可番号」、「事業所枝番号」及び「許可年月日」欄
許可番号、事業所枝番号、許可年月日等を記入します。
事業所枝番号は、許可証に記載されています。
許可年月日に更新年月日を記載しないでください。
なお、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律(平成27年法 律第73号。以下「平成27年改正法」という。)附則第6条第1項の規定により引き続き行うことができることとされた労働者派遣事業(以下「旧特定労働者派遣事業」という。)に係る事業所においては、本欄には何も記載せず、14欄「備考」に「届出年月日及び届出受理番号」を記載してください。
第1面上方の提出者欄
氏名(法人にあつてはその名称及び代表者の氏名)を記載してください。
2欄 住所
登記記載に合わせてください。
5欄 事業所の住所
こちらは、ビル名各階数等まで記載してください。
6欄 大企業、中小企業の別
6欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時)における企業規模を記載してください。
「大企業」は中小企業以外のものを指し、「中小企業」は中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者又は同条第5項に規定する小規模企業者を指します。
中小企業
製造業その他:資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が300人以下の会社及び個人
卸売業:資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人
サービス業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が100人以下の会社及び個人
小売業:資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は常時雇用する労働者の数が50人以下の会社及び個人
7欄 産業分類
7欄については、許可申請時(更新を受けた事業主にあつては直近の更新時、平成27年9月30日前に一般労働者派遣事業の許可又は許可の更新を受けた事業所及び旧特定労働者派遣事業に係る事業所においては、報告対象期間(第1面の8欄(事業年度の開始の日及び当該事業年度の終了の日)をいう。以下同じ。)末日)における日本標準産業分類に基づく産業分類(細分類)を記載してください。
ただし、7欄については、日本標準産業分類に変更があつた場合は、最新の分類に基づいて記載してください。
8欄 事業年度の開始の日及び当 該事業年度の終了の日
8欄には、年度報告の報告対象期間である、事業年度の開始の日(事業を事業年度の途中で開始した場合にあっては、当該事業の開始の日)及び当該事業年度の終了の日(事業を事業年度の途中で終了した場合にあつては、当該事業の終了の日)を記載します。
前年6月以降に新規許可を受けた事業所について、許可日以降5月31日までに決算期間末日が到来していない場合は空欄とし、第1面、第7面~第9面のみ記載します。ただし提出自体は、第1面~第9面全てを提出してください。
10欄 親会社の名称
「親会社」とは、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和61年労働省令第 20号。以下「労働者派遣法施行規則」という。)第18条の3第2項各号に規定する者をいいます。
当該親会社が労働者派遣事業の許可番号又は民営職業紹介事業の許可・届出番号を有している場合には、当該番号を記載してください。
派遣法施行規則第18条の3第2項
①派遣元事業主の議決権の過半数を所有している者
②派遣元事業主の資本金の過半数を出資している者
③派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、①及び②と同等以上の支配力を有すると認められる者
11欄 請負事業の実施
労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)により請負事業となる事業を実施している場合には、1を○で囲んでください。
その際、製造業に分類される事業者であって、構内請負(発注者の事業所構内において、自社の雇用する労働者を使用し、生産活動を請け負うこと)を実施している場合には、「うち構内請負の実施」欄の1を○で囲んでください。
12欄 労働者派遣事業の売上高 及び 13欄 請負事業の売上高
決算後の金額(消費税含む)を記載してください。
14欄 備考
担当者名、連絡先(電話番号)等を記載してください。
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