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【派遣情報_第12回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑩ [2021.06.21]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第6面)Ⅰ年度報告」
(9)キャリアアップ措置の実績
①「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」
②「キャリアコンサルティングの実施状況」
について見ていきましょう。
まずは、
キャリアアップ措置とはどういうものかについて確認しておきましょう。
派遣元事業主は、雇用している派遣労働者のキャリアアップを図るため、
①段階的かつ体系的な教育訓練
②希望者に対するキャリアコンサルティング
を実施する義務があります。
教育訓練計画の内容としては、
①派遣元事業主に雇用されている派遣労働者全員を対象とするものであること
②有給、無償で実施されるものであること
③派遣労働者のキャリアアップに資する内容のものであること
④入職時の訓練が含まれたものであること
⑤無期雇用派遣労働者に対しては、長期的なキャリア形成を念頭に置いた内容であること
希望者に対するキャリアコンサルティングとは、
①相談窓口には、担当者(キャリアコンサルティングの知見を有する者)が配置されていること
②希望する全ての派遣労働者がキャリアコンサルティングを受けられること
とされています。
①「キャリアコンサルティングの窓口担当者の人数」について
「キャリアコンサルタント」とは、
厚生労働大臣又は厚生労働大臣が指定する者が行う試験の合格者をいいます。
「上記以外の担当者」の欄には、
キャリアコンサルタント以外の「営業職」と「その他」の総数を記載します。
「営業職」とは、派遣先との連絡調整を行う営業担当者をいいます。
「その他」とは、職業能力開発推進者や3年以上の人事職務経験を有する者をいいます。
「うち派遣元責任者との兼任状況」の欄には、キャリアコンサルティングの窓口担当者の計の内数を記載してください。
「職務経験有り」 とは、過去において職務としてキャリアコンサルティングの経験がある者、職業能力開発推進者に就任したことがある者、人事部門で3年以上の経験を積んでいる者等をいいます。 「知見のある者」 とは、過去においてキャリアコンサルティング等についての職務経験はないがその知識を有する者をいいます。
②「キャリアコンサルティングの実施状況」について
「全派遣労働者数」:報告対象期間(第1面の8欄)に在籍していた派遣労働者数(退職者も含む)を記載します。
「実施を希望した者の人数」:「全派遣労働者数」のうち、キャリアコンサルティングを希望した実人数を記載します。
「実施した者の人数」:①欄の担当者が行うキャリアコンサルティングを受けた実人数を記載します。
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