派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第4条 業務の範囲②   [2020.11.11]

労働者派遣を行ってはいけない業務に
「その他政令で定める業務」
というものがあります。

具体的には、
医業(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
歯科医業(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
調剤の業務(病院、診療所において行われるものに限る)
保健師、助産師、看護師等(病院、診療所、助産所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅((介護予防)訪問入浴介護に係るものを除く)に限る)
管理栄養士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
歯科衛生士の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
放射線技師の業務(病院、診療所、介護老人保健施設、医療を受ける者の居宅に限る)
歯科技工士の業務(病院、診療所に限る)

なお、
上記の業務でも
紹介予定派遣、産前産後休業・育児休業・介護休業代替業務、就業場所が僻地にある場合は、
労働者派遣が認められています。

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