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労使協定方式の自主点検⑩《事業報告》 [2023.03.31]
厚生労働省の「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」
今回は、【事業報告】についてです。
労使協定を添付して、労働者派遣事業報告書を提出していますか?
[点検のポイント]
□派遣元事業主は、6月末までに都道府県労働局への報告が必要です。
□労使協定に定める事項について、労働協約、就業規則、賃金規程等を引用又は参照することを定めている場合は、その労働協約、就業規則、賃金規程等も添付する必要があります。
いかがでしたか。
労使協定のコピーは6月の事業報告書に添付して提出しますが、
労使協定自体は4/1からの協定であることが一般的ですので、
その場合は、3/31までに労使協定を締結しておく必要があります。
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