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確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。   [2023.08.27]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-8
確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。


労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変更された場合には、当該変更された一般賃金の額が適用される前までに確認を実施し、確認書を労使協定書に添付することが必要である。
例えば、令和4年4月1日から令和6年3月31日までが有効期間の労使協定について、協定対象派遣労働者の賃金の額が、令和5年度に適用される一般賃金の額と同等以上であることを確認する場合には、令和5年3月31日までに確認を実施し、労使協定書に確認書を添付することが必要である。
また、最低賃金額の改定により協定している一般賃金の額が最低賃金額を下回ることとなった場合、当該最低賃金額を基準値(0年目)として用いることとされていることから、最低賃金額の改定にあわせた協定内容の見直しも必要である。


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