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退職手当に係る各種統計調査の最新版を、局長通達が発出される前に使用してもよいか。   [2024.08.05]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-20
局長通達別添4に退職手当に係る各種統計調査の結果が示されているが、その統計調査の最新版が公表された場合、新たな局長通達が発出される前から、当該統計調査の結果を一般賃金の水準として使用可能か。


仮に別添4に掲載されている統計調査の最新版が公表されたとしても、その時点で発出されている最新の局長通達に当該統計調査結果が示されていなければ、それを一般賃金の水準として直ちに使用することは認められないものである。
ただし、仮に最新の統計調査の結果において、賃金水準が上がっているような場合は、当該調査結果の水準を参考に、「協定対象派遣労働者」の一般賃金の水準について、労使で検討することが否定されるものではない。
また、最新の統計結果を掲載した新たな局長通達が発出された場合には、局長通達に記載のとおり、 通達で定める一般賃金の額を、適用日より前に適用することを妨げるものではないが、通達で定める一般賃金の額を適用日より前に適用することにより、協定対象派遣労働者の賃金を引き下げる場合は、労働条件の不利益変更となり得るものであることに留意すること。

いかがでしたか。
原則:局長通達が発出されてから適用可。
例外:局長通達が発出されていなくても、賃金水準が上がるのであれば、適用することも可。
注意:原則に当てはまっていても、賃金引き下げになる場合は、不利益変更となり得るので留意。
ということになります。

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