派遣ニュース

派遣労働者の同一労働同一賃金⑫派遣時の説明   [2019.10.28]

労働条件に関する事項の明示

派遣元事業主は、派遣労働者の派遣時、あらかじめ、労働条件に関する次の事項を明示しなければなりません。

① 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金を除く。)の決定等に関する事項

② 休暇に関する事項

③ 昇給の有無

④ 退職手当の有無

⑤ 賞与の有無

⑥ 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期)

※ 【労使協定方式】の場合は、上記⑥のみ明示することが必要です。  

派遣時の明示は、次のいずれかの方法により行わなければなりません。

・ 文書(書面)の交付

・ 派遣労働者がファクシミリ又は電子メール等の送信を希望した場合の当該方法

ただし、労働者派遣の実施について緊急の必要があるためあらかじめ上記の方法による明示ができないときは、当該方法以外の方法によることができます。

この場合において、

・ 派遣労働者から請求があったとき 又は

・ 労働者派遣の期間が1週間を超えるときは、労働者派遣の開始後遅滞なく、上記の方法により明示しなければなりません。

 


不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明


派遣元事業主は、派遣時に、あらかじめ、次の事項を説明しなければなりません。

・ 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか、

・ 労使協定方式によりどのような措置を講ずるか(業務の遂行に必要な能力を付与するために実施する教育訓練と給食施設、休憩室及び 更衣室に係るものに限る。)、

・ 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金(※)決定するか
(※)職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(例えば、通勤手当、家族手当、 住宅手当、別居手当、子女教育手当)を除く。


上記事項の説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければなりません。 

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