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派遣労働者の同一労働同一賃金⑪雇入れ時の説明 [2019.10.25]
労働条件に関する事項の明示
派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時、あらかじめ、労働条件に関する次の事項を 明示しなければなりません。 ※ あわせて、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も必要です。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
派遣元事業主は、雇入れ時に明示しなければならない上記の事項を事実と異なるものとしてはいけません。また、明示は次のいずれかの方法で行わなければなりません。
・ 文書(書面)の交付
・ 派遣労働者がファクシミリ又は電子メール等の送信を希望した場合の当該方法
不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明
派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時、あらかじめ、次の事項を説明しなければなりません。
・ 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか、
・ 労使協定方式によりどのような措置を講ずるか、
・ 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金(※)決定するか
(※)職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当)を除く。
上記事項の説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければなりません。
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