- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 派遣労働者の同一労働同一賃金⑪雇入れ時の説明
派遣労働者の同一労働同一賃金⑪雇入れ時の説明 [2019.10.25]
労働条件に関する事項の明示
派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時、あらかじめ、労働条件に関する次の事項を 明示しなければなりません。 ※ あわせて、労働基準法第15条に基づく労働条件の明示も必要です。
① 昇給の有無
② 退職手当の有無
③ 賞与の有無
④ 労使協定の対象となる派遣労働者であるか否か(対象である場合には、労使協定の有効期間の終期
⑤ 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
派遣元事業主は、雇入れ時に明示しなければならない上記の事項を事実と異なるものとしてはいけません。また、明示は次のいずれかの方法で行わなければなりません。
・ 文書(書面)の交付
・ 派遣労働者がファクシミリ又は電子メール等の送信を希望した場合の当該方法
不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明
派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時、あらかじめ、次の事項を説明しなければなりません。
・ 派遣先均等・均衡方式によりどのような措置を講ずるか、
・ 労使協定方式によりどのような措置を講ずるか、
・ 職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案してどのように賃金(※)決定するか
(※)職務の内容に密接に関連して支払われる賃金以外の賃金(例えば、通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当)を除く。
上記事項の説明は、書面の活用その他の適切な方法により行わなければなりません。
最新記事
- 労使協定の過半数代表者はどのように選出すればよいか。
- 数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能か。
- 派遣会社の調査について
- 労使協定方式の自主点検⑪《関係者への待遇決定方式の情報提供》
- 労使協定方式の自主点検⑩《事業報告》
- 労使協定方式の自主点検⑨《労働者派遣契約の締結等》
- 労使協定方式の自主点検⑧《待遇に関する事項等の説明》
- 労使協定方式の自主点検⑦《派遣先からの待遇情報の提供》
- 労使協定方式の自主点検⑥《労使協定の周知》
- 労使協定方式の自主点検⑤《同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の確認》
月別記事
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ