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職業紹介事業者の返戻金制度について [2022.08.14]
職業紹介事業者が求人者及び求職者に対して明示すべき事項や、人材サービス総合サイトに掲載すべき事項として、「返戻金制度に関する事項」が定められているが、
「返戻金制度に関する事項」については、
① 返戻金制度を設けていない場合には明示等の必要はないのか。
② 「返戻金制度がある」とだけ明示等を行えばよいのか。
③ 事業所内の一般の閲覧に便利な場所に返戻金制度について記載した書面を掲示しなければならないことになっているが、職種、期間等により、適用される返戻金制度の内容が異なる場合に、詳細部分は別冊で示すこととすることは可能か。
厚生労働省の回答
① 「返戻金制度に関する事項」とは、返戻金制度の有無及びその内容を指します。
そのため、返戻金制度を設けていない場合も、返戻金制度がない旨の明示等が必要です。
② 返戻金制度を設けている場合は、返戻金制度の内容(適用される条件、返戻金の金額や割合等)についても明示等が必要となります。
③ 返戻金制度の具体的内容については、掲示を行うことが必要です。
ただし、事業所における掲示においてその内容が細分化され多岐にわたる場合等には、事業所を訪問した求人者及び求職者が誰でも閲覧できる状況にした上で、別冊にて記載すること等も可能です。
なお、これらと併せて、人材サービス総合サイトへも PDF 化による掲載や関係URLの掲載等により、広く一般の方向けの情報提供を行う必要があります。
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