派遣ニュース

無期雇用就職者の離職調査について   [2022.08.10]

職業紹介実績等の情報提供のため、
職業紹介事業者は、紹介した無期雇用就職者が6か月以内に離職したかどうか把握する必要があるが、求人先の雇用主に対して調査を行わなければならないと規定されている。
調査については、求人先の雇用主に対して行うことのみが認められ、
求職者に連絡を取ることは禁止されているのか。

厚生労働省の回答
○ 調査の方法は、求人者に対する調査に限られるものではなく、職業紹介事業者において方法を工夫していただくことは可能です。

○ なお、一般的には求人先の雇用主に対して調査を行うことが確実かつ簡便であると考えられますので、求人先の雇用主への調査を行うことを原則として規定されています。
これを踏まえ、求人先の雇用主は職業紹介事業者の調査に協力すべき旨が定められています。

○ 仮に求職者に対して調査を行う場合は、個人情報の保護や、求人者及び求職者とのトラブルの予防、求職者に対する転職勧奨と誤解されないようにすること等に配慮することが必要です。

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