- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 労使協定方式の自主点検①《過半数代表者の選出等》
労使協定方式の自主点検①《過半数代表者の選出等》 [2023.01.07]
労働者派遣法における派遣労働者の同一労働同一賃金において「労使協定方式」を採用している場合、
適切な労使協定でないことで、「労使協定方式」は認められず、「派遣先均等・均衡方式」とされる場合があります。
厚生労働省より「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」が掲載されていますので、
順番に確認していきましょう。
今回は、【過半数代表者の選出等】についてです。
労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間において、
書面により労使協定を締結していますか?
[点検のポイント]
□過半数代表者は、派遣労働者を含むすべての労働者から選出されていることが必要です。
□過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが必要です。
□過半数代表者は、労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される民主的な方法(投票、挙手など)により選出されていることが必要です。
□労働者の過半数から信任を得ていることが必要です。
※メール送信の方法による場合であっても、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続であることが必要です。
□過半数代表者は、派遣元事業主の意向に基づき選出された者ではないことが必要です。
□「過半数代表者であること」、「過半数代表になろうとしたこと」または「過半数代表者として正当な行為をしたこと」を理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。
□過半数代表者が協定に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行うことが必要です。
※例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要な事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなど、派遣元事業主は配慮を行わなければなりません。
いかがでしたか。
過半数代表者を決めるには、上記のようなポイントがあります。
特に派遣会社は派遣社員が様々な場所で働いているため、
過半数代表者の決定や労働者の意見集約に時間がかかることも考えられます。
電話、メール、SNS、イントラネット等を上手に活用して、
迅速かつ適切に行うことが肝要となります。
最新記事
- 労使協定の過半数代表者はどのように選出すればよいか。
- 数か所の事業所を労使協定の一つの締結単位とすることは可能か。
- 派遣会社の調査について
- 労使協定方式の自主点検⑪《関係者への待遇決定方式の情報提供》
- 労使協定方式の自主点検⑩《事業報告》
- 労使協定方式の自主点検⑨《労働者派遣契約の締結等》
- 労使協定方式の自主点検⑧《待遇に関する事項等の説明》
- 労使協定方式の自主点検⑦《派遣先からの待遇情報の提供》
- 労使協定方式の自主点検⑥《労使協定の周知》
- 労使協定方式の自主点検⑤《同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の確認》
月別記事
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ