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労使協定方式の自主点検①《過半数代表者の選出等》 [2023.01.07]
労働者派遣法における派遣労働者の同一労働同一賃金において「労使協定方式」を採用している場合、
適切な労使協定でないことで、「労使協定方式」は認められず、「派遣先均等・均衡方式」とされる場合があります。
厚生労働省より「派遣労働者の同一労働同一賃金に係る自主点検表」が掲載されていますので、
順番に確認していきましょう。
今回は、【過半数代表者の選出等】についてです。
労働者の過半数で組織する労働組合又は過半数代表者との間において、
書面により労使協定を締結していますか?
[点検のポイント]
□過半数代表者は、派遣労働者を含むすべての労働者から選出されていることが必要です。
□過半数代表者は、労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないことが必要です。
□過半数代表者は、労使協定を締結する者を選出することを明らかにして実施される民主的な方法(投票、挙手など)により選出されていることが必要です。
□労働者の過半数から信任を得ていることが必要です。
※メール送信の方法による場合であっても、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続であることが必要です。
□過半数代表者は、派遣元事業主の意向に基づき選出された者ではないことが必要です。
□「過半数代表者であること」、「過半数代表になろうとしたこと」または「過半数代表者として正当な行為をしたこと」を理由として、不利益な取扱いをしてはいけません。
□過半数代表者が協定に関する事務を円滑に遂行できるよう必要な配慮を行うことが必要です。
※例えば、過半数代表者が労働者の意見集約などを行う際に必要な事務機器(イントラネットや社内メールを含む)や事務スペースの提供を行うことなど、派遣元事業主は配慮を行わなければなりません。
いかがでしたか。
過半数代表者を決めるには、上記のようなポイントがあります。
特に派遣会社は派遣社員が様々な場所で働いているため、
過半数代表者の決定や労働者の意見集約に時間がかかることも考えられます。
電話、メール、SNS、イントラネット等を上手に活用して、
迅速かつ適切に行うことが肝要となります。
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