財務・人事ニュース

2013年1月

【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ   [ 2022.08.12 ]

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所や該当する可能性がある適用事業所に対して、あらかじめ機構から何らかのお知らせは送付されてくるか。

<特定適用事業所該当事前のお知らせ>
令和3年 10 月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上 100 人を超えたことが確認できる場合は、同年8月頃に対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当事前のお知らせ」を送付し、同年 10 月頃に「特定適用事業所該当通知書」を送付し ます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせを送付しされます。)。

<特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ>
令和4年8月に、令和3年 10 月から令和4年7月までの各月のうち、使用される厚生年金保険の被保険者の総数が5か月 100 人を超えたことが確認できる場合(同年9月までに1か月以上 100 人を超えると特定適用事業所に該当する場合)は、同年8月頃に対象の適用事業所に対して事前勧奨状 として「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付されます(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対してお知らせが送付されます。)。
また、令和4年9月にも同様の確認を行い、直近11か月(令和3年10月か ら令和4年8月)で5か月100人を超えることが確認できる場合は、同年9月頃に同通知が送付されます。

【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?   [ 2022.08.08 ]

施行日から特定適用事業所に該当する適用事業所は、どのような手続が必要になってくるか。

令和3年10月から令和4年8月までの各月のうち、
使用される厚生年金保険の被保険者の総数が6か月以上100人を超えたことが確認できる場合は、
機構において対象の適用事業所を特定適用事業所に該当したものとして扱い、
対象の適用事業所に対して「特定適用事業所該当通知書」を送付するため、
特定適用事業所該当届の届出は不要です(法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に対して通知書を送付します。)。

ただし、
適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、
各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになり ます。)。

【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?   [ 2022.08.04 ]

特定適用事業所に該当した適用事業所は、どのような手続を行うかというと、

① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所を代表する本店又は主たる事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

② 個人事業所の場合は、各適用事業所から、事務センター等へ特定適用事業所該当届を届け出ることになります(健康保険組合が管掌する健康保険の特定適用事業所該当届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

なお、適用拡大の実施に伴い、新たに被保険者資格を取得する短時間労働者がいる場合は、法人事業所であっても個人事業所であっても、各適用事業所がその者に係る被保険者資格取得届を事務センター等へ届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者資格取得届については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。

【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?   [ 2022.08.01 ]

「被保険者の総数が常時 100 人を超える」とは、

① 法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に 使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

② 個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が12か月のうち、6か月以上100人を超えることが見込まれる場合を指します。

【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?   [ 2022.07.30 ]

毎月1回の定時決定により決定された各自の標準報酬月額は、原則として1年間使用されますが、
この間に昇給や降給などにより、報酬の額に大幅な変動があったときは、
実際に受ける報酬と標準報酬月額との間に隔たりがないよう、定時決定を待たず報酬月額の変更を行います。
これを「随時改定」といい、その届出を「月額変更届」といいます。

月額変更は、次の3つのすべてに該当したときに行われます。

①昇給や降給等の固定的賃金の変動、または賃金(給与)体系の変更がある。

②変動月以後引き続く3ヶ月とも支払基礎日数が17日以上(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)である。

③変動月から3ヶ月間の報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均額と現在の標準報酬月額に2等級以上の差がある。

上記1つでも欠ければ届出は必要ありません。



【社保適用拡大④】「被保険者総数が常時100人を超える」の被保険者とは?か否かの判定は?   [ 2022.07.28 ]

特定適用事業所に該当するか判断する際の被保険者とは、
適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数になります。

今回の適用拡大の対象となる短時間労働者や70歳以上で健康保険のみ加入しているような方は
対象に含めません。

【社保適用拡大③】被保険者総数が常時100人を超えるか否かの判定は?   [ 2022.07.25 ]

使用する被保険者の総数が常時100人を超えるか否かの判定は、企業ごとに行います。

具体的には以下のいずれかの考え方で判定します。
法人事業所の場合は、同一の法人番号を有する全ての適用事業所に使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否 かによって判定します。

個人事業所の場合は、適用事業所ごとに使用される厚生年金保険の被保険者の総数が常時 100 人を超えるか否かによって判定します。

【社保適用拡大②】短時間労働者が一般労働者となった場合の手続きは?   [ 2022.07.21 ]

今回の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大で
4分の3要件を満たさない短時間労働者として被保険者資格を取得し、
その後雇用契約の変更等で正社員等の一般被保険者として適用要件を満たすこととなった場合、
どのような手続が必要でしょうか。

事業主は、被保険者に係る短時間労働者であるかないかの区別に変更があったときは、
当該事実が発生した日から5日以内に、
「健康保険・厚生年金 保険被保険者区分変更届/厚生年金保険70歳以上被用者区分変更届」
日本年金機構(以下「機構」という。)の事務センター(又は年金事務所)(以下「事務センター等」という。)に届け出る必要があります(健康保険組合が管掌する健康保険については、健康保険組合へ届け出ることになります。)。


【社保適用拡大①】短時間労働者の社会保険取得要件とは?   [ 2022.07.20 ]

被用者保険の適用拡大の実施により、短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の被保険者資格の取得要件はどのようになるのか。

<令和4年9月 30 日までの取扱い>
短時間労働者に対する厚生年金保険・健康保険の適用拡大(以下「適用拡大」 という。)が平成28 年 10 月1日より実施されたことにより、「1週の所定労働時間」及び「1月の所定労働日数」が、同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」 という。)である労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

4分の3基準を満たさない場合であっても、以下の①から⑤までの5つの要件を満たす短時間労働者については、厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
1週の所定労働時間が20時間以上であること。
雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
月額賃金が8.8万円以上であること。
学生でないこと。
⑤ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成 24 年法律第 62 号。以下 「年金機能強化法」という。)附則第 17 条第 12 項及び第 46 条第 12 項に規定する特定適用事業所(以下「特定適用事業所」という。)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を 除く。)※平成 29 年4月より追加
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所


<令和4年 10 月1日以降の取扱い>
今般、適用拡大について見直しが図られ、令和4年 10 月 1 日(以下「施行日」という。)より人数要件の見直し及び雇用期間要件が廃止されることに伴い、4分の3基準を満たさない短期労働者のうち、次の①から④までの4つの 要件(以下「4要件」という。)を満たす場合は、新たに厚生年金保険・健康 保険の被保険者となります。
1週の所定労働時間が20時間以上であること。
月額賃金が8.8万円以上であること。
学生でないこと。
④ 以下のいずれかの適用事業所に使用されていること
(ⅰ) 特定適用事業所(※)
(ⅱ) 労使合意により事業主が適用拡大を行う旨の申出を行った特定適用事業所以外の適用事業所(国又は地方公共団体の適用事業所を除く。)
(ⅲ) 国又は地方公共団体の適用事業所
(※) 特定適用事業所における、いわゆる企業規模要件については、令和4年 10 月1日から、特定労働者の総数が常時 500 人を超える企業から、常時 100 人を超える企業に引き下げられることになる。 なお、令和6年 10 月1日からは、さらに常時 50 人を超える企業に まで拡大される予定です。

令和4年度の雇用保険料率   [ 2022.06.24 ]

令和3年度の雇用保険料率は、
一般の事業:労働者負担3/1,000 事業主負担6/1,000
農林水産・清酒製造の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担7/1,000
建設の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担8/1,000
でしたが、

令和4年4月1日~令和4年9月30日分は、
一般の事業:労働者負担3/1,000 事業主負担6.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担7.5/1,000
建設の事業:労働者負担4/1,000 事業主負担8.5/1,000
事業主負担分のみ料率が増え、

令和4年10月1日~令和5年3月31日分は、
一般の事業:労働者負担5/1,000 事業主負担8.5/1,000
農林水産・清酒製造の事業:労働者負担6/1,000 事業主負担9.5/1,000
建設の事業:労働者負担6/1,000 事業主負担10.5/1,000
労働者負担分・事業主負担分どちらも料率が増えます。

今期の労保険料の年度更新において概算保険料が増え、

負担感が増した会社も多いと思います。

そのためにも資金繰りをシミュレートしておくとよいでしょう。

資金繰りシミュレーションをする際、
忘れてしまいがちな支出としては、
①消費税や法人税等の支払、
②借入金の返済、
そして、
③労働保険料の支払、
ですので、
忘れずに組み込んでおきましょう。


【財務071】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)④   [ 2021.10.09 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象事業の要件」は以下の通りです。

○以下の補助事業実施期間に、発注・納入・検収・支払等のすべての事業の手続きがこの期間内に完 了する事業であること(原則、補助事業実施期間の延長はありません)。
・一般型:交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)。
・グローバル展開型:交付決定日から12ヶ月以内(ただし、採択発表日から14ヶ月後の日まで)。

低感染リスク型ビジネス枠については、補助対象経費全額が、以下のいずれかの要件に合致する投資であること。
新特別枠(低感染リスク型ビジネス枠)
物理的な対人接触を減じることに資する革新的な製品・サービスの開発
(例:AI・IoT等の技術を活用した遠隔操作や自動制御等の機能を有する製品開発(部品開発を含む)、オンラインビジネスへの転換等)
物理的な対人接触を減じる製品・システムを導入した生産プロセス・サービス提供方法の改善
(例:ロボットシステムの導入によるプロセス改善、複数の店舗や施設に遠隔でサービスを提供する オペレーションセンターの構築等)
ウィズコロナ、ポストコロナに対応したビジネスモデルへの抜本的な転換に係る設備・システム投資
(キャッシュレス端末や自動精算機、空調設備、検温機器など、ビジネスモデルの転換に対して大きな寄与が見込まれない機器の購入は、原則として、補助対象経費になりません)


グローバル展開型については、以下のいずれか一つの類型の各条件を満たすこと。
①類型:海外直接投資
・国内事業と海外事業の双方を一体的に強化し、グローバルな製品・サービスの開発・提供体制を構築することで、国内拠点の生産性を高めるための事業であること。
・具体的には、国内に所在する本社を補助事業者とし、補助対象経費の2分の1以上が海外支店の補助対象経費となること、又は海外子会社(半数以上の発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を補助事業者が所有している、国外に所在する会社)の事業活動に対する外注費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。一般管理費は含まない。事業実施に不可欠な開発・試作にかかる業務等を想定)若しくは貸与する機械装置・システム構築費(本補助金の補助対象経費の範囲に限る。)に充てられること。
・国内事業所においても、単価50万円(税抜き)以上の海外事業と一体的な機械装置等を取得(設備投資)すること。
・応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料、実績報告時に、海外子会社等との委託(貸与)契約書とその事業完了報告書を追加提出すること。

②類型:海外市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、製品等の販売先の2分の1以上が海外顧客となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書、実績報告時に、想定顧客による試作品等の性能評価報告書を追加提出すること。

③類型:インバウンド市場開拓
・国内に補助事業実施場所を有し、サービス等の販売先の2分の1以上が訪日外国人となり、計画期間中の補助事業の売上累計額が補助額を上回る事業計画を有していること。
・応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書、実績報告時に、プロトタイプの仮説検証の報告書を追加提出すること。

④類型:海外事業者との共同事業
・国内に補助事業実施場所を有し、外国法人と行う共同研究・共同事業開発に伴う設備投資等であり、その成果物の権利(の一部)が補助事業者に帰属すること(外国法人の経費は、補助対象外)
・応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(検討中の案を含む)、実績報告時に、当該契 約の進捗が分かる成果報告書を追加提出すること。


○以下の要件をすべて満たす3~5年の事業計画を策定し、従業員に表明していること。
・事業計画期間において、給与支給総額を年率平均1.5%以上増加
(被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組む場合は、年率平均1%以上増加)
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30 円以上の水準にする。
・事業計画期間において、事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加
※1 事業計画の策定にあたっては、「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」又は「中小企業 の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針」を参考にしてください。
※2 事業計画の策定に際して専門的な支援が必要な場合は、お近くの認定経営革新等支援機関にご相談ください。
※3 付加価値額とは、営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
※4 給与支給総額とは、全従業員(非常勤を含む)及び役員に支払った給与等(給料、賃金、賞与及び役員報酬等は含み、福利厚生費、法定福利費や退職金は除く)をいいます。
※5 被用者保険の任意適用とは、従業員規模51名~500名の企業が短時間労働者を厚生年金に加入させることを指します。
※6 補助事業実施期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けることを想定して、上記の賃上げ及び付加価値額増加の目標を据え置きし、その翌年度から3~5年の間にこの目標値を達成する計画とすることが可能です。
※7 グローバル展開型において海外子会社又は海外支店が主たる補助事業実施主体となる場合は、日本国内の本 社に対して上記の要件が適用されます。

応募申請時点で補助事業の実施場所(工場や店舗等)を有していること。
※1 応募申請時点で建設中の場合や土地(場所)のみを確保して建設予定である場合は対象外です。
※2 補助事業の実施場所が自社の所有地でない場合、賃貸借契約書等により使用権が明確であることが必要。
※3 「補助事業の実施場所」とは、補助対象経費となる機械装置等を設置する場所、又は格納、保管等により主として管理を行う場所を指します。

○以下に同意の上、事業計画を策定・実行すること。
・申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員に表明することが必要です。交付後に表 明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求められます。
・なお、財産処分や収益納付等も含め、補助金等の返還額の合計は補助金交付額を上限となります。
<給与支給総額の増加目標が未達の場合>
・補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画終了時点において、給与支給総額の年率平均
1.5%以上増加目標が達成できていない場合は、導入した設備等の簿価又は時価のいずれか低い方の額のうち補助金額に対応する分(残存簿価等×補助金額/実際の購入金額)の返還を求められます。
・ただし、付加価値額が目標通りに伸びなかった場合に給与支給総額の目標達成を求めることは困難なことから、給与支給総額の年率増加率平均が「付加価値額の年率増加率平均/2」を越えている場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。
・また、給与支給総額を用いることが適切ではないと解される特別な事情がある場合には、給与支 給総額増加率に代えて、一人当たり賃金の増加率を用いることが認められます。

<事業場内最低賃金の増加目標が未達の場合>
・補助事業を実施した年度の翌年度以降、事業計画期間中の毎年3月末時点において、事業場内最 低賃金の増加目標が達成できていない場合は、補助金額を事業計画年数で除した額の返還を求められます。
・ただし、付加価値額増加率が年率平均1.5%に達しない場合や、天災など事業者の責めに負わない理由がある場合は、上記の補助金一部返還を求められません。


○以下に該当しない事業であること。(該当するとされた場合は不採択、採択決定の取消、又は交付 決定の取消の措置となります。)
① 本公募要領にそぐわない事業
② 事業の主たる課題の解決そのものを他社へ外注又は委託する事業(グローバル展開型において、海外子会社等へ外注する場合を除く)
③ 試作品等の製造・開発の全てを他社に委託し、企画だけを行う事業
④ 事業の実施にあたり、実質的に労働を伴わない事業、専ら資産運用的性格の強い事業
⑤ 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるような事業
⑥ 公序良俗に反する事業
⑦ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23 年法律第 122 号)第2条により定める事業
⑧ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある中小企業等による事業
⑨ 政治団体、宗教上の組織又は団体による事業
⑩ 「補助対象経費」の各区分等に設定されている上限を超える補助金を計上する事業
⑪ 重複案件 ・同一法人・事業者が今回の公募で複数申請を行っている事業
※親会社が議決権の50%超を有する子会社が存在する場合、親会社と子会社は同一法人とみなし、いずれか1社のみでの申請しか認められません。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が複数存在する場合、親会社と複数の子会社は全て同一法人とみなし、このうち1社のみでの申請しか認められません。
これらの場合において、複数の事業者が申請した場合には、申請した全ての事業者において申請要件を満たさないものとして扱いますのでご注意ください。
なお、個人が複数の会社「それぞれ」の議決権を50%超保有する場合 も同様に、複数の会社は同一法人とみなします。
また、親会社が議決権の50%超を有する子会社が、議決権の50%超を有する孫会社や、更にその孫会社が議決権の50%超を有するひ孫会社等についても同様の考え方に基づき、同一法人とみなします。
・テーマや事業内容から判断し、(過去又は現在の)国(独立行政法人等を含む)が助成する制度(本事業を含む補助金、委託費等)と同一又は類似内容の事業(交付決定を受けていない過去の申請を除く)。
・中小企業生産性革命推進事業の他の補助金(小規模事業者持続化補助金等)と同一の補助対象を含む事業
※中小企業基盤整備機構が重複受給の確認を行います。
・他の中小企業・小規模事業者等から提出された事業と同一若しくは極めて類似した内容の事業
※他社の事業計画を流用したり、他社に流用されないようご注意ください。
※他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意下さい。
⑫ 申請時に虚偽の内容を提出した事業者による事業
⑬ 平成26~30年度のものづくり・商業・サービス補助事業の採択事業者のうち、「事業化状況・知的財産権等報告書」を未提出の事業者による事業
⑭ 応募申請時点において、一時的に資本金の減額や従業員数の削減を行い、補助事業実施期間終了後に資本金の増額や従業員数の増加を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることのみを目的として、資本金、従業員数等を変更していると認められる事業者による事業
⑮ その他申請要件を満たさない事業


【財務070】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)③   [ 2021.10.06 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象事業の類型及び補助率等」は以下の通りです。

【一般型】

項 目 要 件
概要 中小企業者等が行う
「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・ サービス提供方法の改善」
に必要な設備・システム投資等を支援
補助金額 100万円~1,000万円
補助率

[通常枠] 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠特別枠] 2/3

設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
補助対象経費 [通常枠] 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費
[低感染リスク型ビジネス枠] 上記に加えて、広告宣伝費・販売促進費


【グローバル展開型】

項 目 要 件
概要 中小企業者等が海外事業の拡大・強化等を目的とした
「革新的な製品・サービス開発」
又は「生産プロセス・サービス提供方法の改善」
に必要な設備・ システム投資等を支援
(①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド 市場開拓、
④海外事業者との共同事業のいずれかに合致するもの)
補助金額 1,000万円~3,000万円
補助率 1/2、小規模企業者・小規模事業者 2/3
設備投資 単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必要
補助対象経費 機械装置・システム構築費、技術導入費、専門家経費、運搬費、
クラウドサ ービス利用費、原材料費、外注費、知的財産権等関連経費、 
海外旅費


※1 申請後の事業類型の変更はできません。
※2 小規模企業者・小規模事業者は、常勤従業員数が、製造業その他・宿泊業・娯楽業では20人以下、卸売業・小売業・サービス業では5人以下の会社又は個人事業主をいいます。
なお、採択後に小規模企業者・小規模事業者の定義からはずれた場合は、補助率が変更となります。
確定検査において労働者名簿等を確認しますので、人数の変更があった場合は補助率が2/3から1/2への計画変更になります。
特定非営利活動法人 は、従業員が20人以下の場合、補助率が2/3になります。
※3 低感染リスク型ビジネス枠の応募申請は、当該枠で不採択の場合、通常枠で再審査されます。
ただし、再審査の結果、通常枠で採択された場合は、通常枠の補助率等が適用されます。
また、低感染リスク型ビジネス枠で採択された案件において、交付申請及び確定検査等の際に低感染リスク型ビジネス枠の要件を満たしていないことが発覚した場合も、通常枠の補助率等が適用されます。


【財務069】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)②   [ 2021.10.02 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「補助対象者」は以下の通りです。

本事業の補助対象者は、
日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有する中小企業者下記ア、イの要件を満たす、「中小企業等経営強化法」第2条第1項に規定するもの)
及び特定非営利活動法人 (下記ウの要件を満たすもの)に限られます(グローバル展開型の①類型については、事業実施場所が 海外でも可)。
ただし、以下の事業者を除きます。
・申請締切日前10か月以内に令和元年度補正・令和二年度補正ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(以下、同一事業とします。)の交付決定を受けた事業者及び申請締切日時点で同一事業の補助事業実績報告書を未提出の事業者
・過去3年間に、既に2回以上、類似の補助金の交付決定を受けた事業者
・新特別枠において、特別枠の交付決定を受けた事業者

ア 【中小企業者(組合関連以外)】
・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。
製造業、建設業、運輸業、旅行業:資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下
卸売業:資本金1億円または従業員数(常勤)100人以下
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く):資本金5,000万円または従業員数(常勤)100人以下
小売業:資本金5,000万円または従業員数(常勤)50人以下
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く):資本金3億円または従業員数(常勤)900人以下
ソフトウェア業又は情報処理サービス業:資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下
旅館業:資本金5,000万円または従業員数(常勤)200人以下
その他の業種(上記以外):資本金3億円または従業員数(常勤)300人以下

※資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は含まれません。

イ 【中小企業者(組合関連)】
・下期の組合等に該当すること。
・該当しない組合や財団法人(公益・一般)、社団法人(公益・一般)、医療法人、社会福祉法人及び法人格のない任意団体は補助対象となりません。
企業組合
協業組合
事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会
商工組合、商工組合連合会
商店街振興組合、商店街振興組合連合会
水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会※1
酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会※2
内航海運組合、内航海運組合連合会※3
技術研究組合 (直接又は間接の構成員の3分の2以上が中小企業者であるもの)

※1 その直接又は間接の構成員の3分の2以上が5,000万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※2 その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合、酒販組合連合会及び酒販組合中央会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が5,000万円(酒類卸売業者については、1億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時50人(酒類卸売業者については、100人)以下の従業員を使用する者であるもの。
※3 その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が3億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時300人以下の従業員を使用する者であるもの。

ウ 【特定非営利活動法人】
・広く中小企業一般の振興・発展に直結し得る活動を行う特定非営利活動法人であること。
・従業員数が300人以下であること。
・法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条第1項に規定される34事業)を行う特定非営利活動法人であること。
・認定特定非営利活動法人ではないこと。
・交付決定時までに補助金の事業に係る経営力向上計画の認定を受けていること。
ただし、次の(1)~(5)のいずれかに該当する者は、大企業とみなして補助対象者から除きます(みなし大企業)。
(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
また(6)に定める事業者に該当する者は補助対象者から除かれます。
(6)公募開始時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者
※資本金及び従業員数がともに上表の数字を超える場合、大企業に該当します。また、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします。ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって上記のみなし大企業の規定を適用しません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合
※本条件の適用は、補助事業実施期間中にも及びます。

【財務068】ものづくり等補助金(一般型・グローバル展開型)①   [ 2021.09.29 ]

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金の「事業概要」は以下の通りです。

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、
中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、
中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
また、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、
社会経済の変化に対応したビジネスモデルへの転換に向けた新型コロナウイルスの影響を乗り越えるために前向きな投資を行う事業者に対して、
通常枠とは別に、
補助率を引き上げ、営業経費を補助対象とした「新特別枠」として低感染リスク型ビジネス枠を新たに設け、優先的に支援されます。

補助上限
[一般型] 1,000万円
[グローバル展開型] 3,000万円

補助率
[通常枠] 1/2、 小規模企業者・小規模事業者 2/3
[低感染リスク型ビジネス枠] 2/3

補助要件
以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
付加価値額 +3%以上/年
給与支給総額+1.5%以上/年
事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円

【財務067】月次支援金⑳(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.25 ]

「月次支援金 申請⑥ 宣誓・同意書を見ていきましょう。

 申請に当たっては、別途定める様式に基づいて、今後申請する全ての月次支援金について、以下の宣誓事項に宣誓するとともに、同意事項に同意した上で、中小法人等の代表者又は個人事業者等の本人が自署した宣誓・同意書を提出します。
また、虚偽の宣誓を行った場合や同意事項に違反した場合は、直ちに全ての月次支援金の給付の辞退又は返還となります。

【宣誓事項】
1 給付要件を満たしていること※¹
2 申請内容に虚偽がないこと
3 暴力団排除に関する誓約事項を遵守すること
4 事業の継続・立て直しのための取組を継続的に行うこと
※¹ 例えば、以下のように、月次支援金の趣旨・目的が妥当しない理由により、対象月の事業収入が2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば、給付要件を満たさない。
①対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業や外出自粛等とは関係なく事業収入が減少している時期を対象月としている場合
売上計上基準の変更及び顧客との取引時期の調整を行っている場合
③(「営業活動を実施していない」や「法人成り・事業承継の直後」等の理由により)単に対象月の営業日数が少ない場合
対象月より前に実施された対象措置の影響を受けて対象月の事業収入が減少している場合

【同意事項】
5 所定の確定申告書、帳簿書類、対象措置の影響を証明する書類を電磁的記録等により7年間保存すること
6 審査に関する調査で求められた書類等を速やかに提出すること
7 事務局等が行う関係書類の提出指導、事情聴取、立入検査等の調査に応じること
8 地方公共団体による休業・時短営業の要請に伴う協力金を受給している場合など給付要件を満たしていないことが判明した場合や、不正受給等が発覚した場合には、速やかに全ての月次支援金を返還すること
9 全ての月次支援金、一時支援金及びその他の給付金の申請内容等の情報については、全ての給付金の審査・調査に用いる場合があることや、本事業に関連する事務のために第三者に提供及び第三者から取得する場合があること
10 給付規程に従うこと


【財務066】月次支援金⑲(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.22 ]

「月次支援金 申請⑤ 給付額の計算方法(新型コロナウイルス感染症に関連する給付金等の扱い)を見ていきましょう。

 給付額の計算や対象月の該当性判断に当たっては、事業収入に、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方公共団体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等が含まれる年又は月については、その額を除いた金額を用います。

 控除すべき給付金等の例としては、持続化給付金や家賃支援給付金、J-LODlive補助金を含めた新型コロナウイルス感染症対策に関連する給付金・補助金や新型コロナウイルス感染症対策として地方公共団体による休業・営業時間短縮に伴い支払われる協力金などが挙げられます。

【財務065】月次支援金⑱(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.18 ]

「月次支援金 申請④ 給付額の計算方法(個人事業者等の通常申請の場合)を見ていきましょう。

【対象月が2021年4月である場合】
〈青色申告の場合〉
対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認
例:2020年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)
 給付額は、所得税青色申告決算書に記載の月別売上金額や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算

〈白色申告の場合など※確定申告書において月間事業収入が確認できない場合〉
 確定申告書に記載の基準年(2019年又は2020年)の年間事業収入÷12と比較して、対象月(2021年4月)の月間事業収入が50%以上減少しているかを確認
例:2020年の年間事業収入360万円÷12=30万円⇒2021年4月15万円(≦30万円×50%=15万円)  給付額は、確定申告書や2021年の対象月の売上台帳をもとに以下のとおり計算
※ 青色申告を行っている者であって、所得税青色申告決算書を提出しない者を含みます。

※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。


【財務064】月次支援金⑰(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.15 ]

「月次支援金 申請③ 給付額の計算方法(中小法人等の通常申請の場合)を見ていきましょう。

【対象月が2021年4月である場合】
対象月(2021年4月)の月間事業収入が、基準年(2019年又は2020年)の基準月(4月)の月間事業収入と比べて、50%以上減少しているかを確認
例:2019年4月 50万円 ⇒ 2021年4月 20万円( ≦ 50万円×50% = 25万円)
 給付額は、法人事業概況説明書に記載の月別売上高や2021年の対象月の売上台帳をもとに計算

※事業活動に季節性があるケース(例:夏場の海水浴場)における繁忙期や農産物の出荷時期以外など、通常事業収入を得られない時期を対象月として対象措置の影響により事業収入が減少したわけではないにも関わらず給付を申請する場合、売上計上基準の変更や顧客との取引時期の調整により対象月の売上が減少している場合や法人成り又は事業承継の直後など、(対象措置とは関係なく、)単に営業日数が少ないことにより対象月の売上が50%以上減少している場合は、給付要件を満たさないため、給付対象外です。

【財務063】月次支援金⑯(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.11 ]

「月次支援金 申請② 必要書類を見ていきましょう。

① 確定申告書収受日付印の付いた確定申告書の控え※1, 2, 3, 4, 5
※1 e-Taxによる申告の場合、受付日時の印字又は受信通知メールの添付があること。
※2 2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え
※3 確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え
※4 主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等として申請する場合は、基準年の確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないこと(又は0円)。
※5 適正に確定申告を行うこと。

② 売上台帳 :2021年の対象月の月間事業収入がわかる売上台帳

③ 宣誓・同意書 :代表者又は個人事業者等が自署した宣誓・同意書

④ 本人確認書類※6 :以下のいずれかの書類(ただし、住所、氏名及び顔写真が明瞭に判別でき、かつ申請を行う日に有効なもので、記載された住所が申請時に登録する住所と同一のものに限る) 運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面のみ)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面のみ)、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、住民票及びパスポート、住民票及び各種健康保険証

⑤ 履歴事項全部証明書※⁷:提出時から3ヶ月以内に発行された履歴事項全部証明書
※⁷ 中小法人等の場合のみ

⑥ 通帳 :銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人 が確認可能な書類

⑦ その他事務局が必要と認める書類:事務局から上記の他に書類の提出を依頼する場合があります。 ★ 特例を用いる場合など、必要書類が追加になる場合もあります。

【財務062】月次支援金⑮(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.08 ]

「月次支援金 申請① 概要を見ていきましょう。

 事前確認を受け終えた後に、事務局のWEBサイトから申請します(事前確認を受け終えていない場合には、申請できません)。なお、PC及びスマートフォンから申請することができます。

 オンラインでの申請が困難な方は、事務局が設置する申請のサポートを行う申請サポー ト会場が利用できます。

大まかな流れは、以下の通りです。
・事前確認の実施

・申請に関わる基本情報を記載の上で、必要書類を添付

・申請


【財務061】月次支援金⑭(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.04 ]

「月次支援金 事前確認スキーム④事前確認の実施を見ていきましょう。


事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認

事前確認の主な内容
登録確認機関は、下記の内容について、事前確認を実施します。

① 「申請ID」、「電話番号」、「法人番号及び法人名(法人の場合)」、「氏名及び生年月日(個人事業者等の場合)」の確認

② 本人確認

③ 「確定申告書の控え」、「帳簿書類」、「通帳」の有無の確認

④ 「帳簿書類」及び「通帳」のサンプルチェック※¹
※¹ 登録確認機関が任意に選択した複数年月における取引の確認

⑤ ③及び④が存在しない場合、その理由について確認

⑥ 宣誓・同意事項等を正しく理解しているかについて口頭で確認

⑦ 登録確認機関が事前確認通知番号※²を発行(発行後、申請者はマイページより申請可能に)
※² 事前確認通知番号は申請者が申請に用いることはありません。

登録確認機関の会員、 顧問先、事業性の与信 取引先等の場合、 ②~⑤は省略可能


【財務060】月次支援金⑬(コロナで売上50%減少)   [ 2021.09.01 ]

「月次支援金 事前確認スキーム③事前確認の依頼・事前予約を見ていきましょう。


・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)

登録確認機関の検索
・事務局のWEBサイトに掲載の「登録確認機関一覧」から事前確認を依頼する身近な登録確認機関を検索してください。
原則、「団体の会員・組合員の方は当該団体」に、「金融機関と事業性の与信取引がある方は当該金融機関」に、「顧問の士業がいる方は当該士業」に、事前確認を依頼してください。
登録確認機関の会員等の場合、「書類の有無の確認を省略可能」かつ 「電話での確認も可能」です。
・事前確認を行う登録確認機関が見つからない場合には、事務局の相談窓口まで相談するか、事務局が設置するホームページで他の登録確認機関を調べてください。

事前予約
・登録確認機関に、事前予約の連絡を行い、日程や方法(TV会議/対面/電話)について、調整してください。
事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。


【財務059】月次支援金⑫(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.28 ]

「月次支援金 事前確認スキーム②事前確認の書類等を見ていきましょう。


・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備

申請者アカウントの発行
・事務局のWEBサイトから、作成します(「申請ID」を自動発番)。

事前確認用の書類準備
事前確認では、下記の資料が必要ですが、登録確認機関の会員、事業性の与信取引先、顧問先等の場合は、①~④は省略することができます。その場合は、⑤のみが必要です。

本人確認書類※¹ /履歴事項全部証明書(中小法人等のみ)
法人の代表取締役から委任された者が事前確認を受ける場合には、履歴事項全部証明書に加えて、委任状(委任内容、委任者、受任者が明確である限りは書式自由)及び委任状に記載された受任者の本人確認書類が必要です。

収受日付印の付いた2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書の控え※², ³

2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)※⁴

④ 2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳

⑤ 代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」(事務局のWEBサイトからダウンロード)

※¹ 次の書類等のいずれか。運転免許証(両面)、マイナンバーカード(オモテ面)、写真付きの住民基本台帳カード(オモテ面)、在留カード、 特別永住者証明書、外国人登録証明書、住民票の写し及びパスポート
※² e-Taxの場合は、受信通知メールのある確定申告書の控え又は受付日時が印字された確定申告書の控え
※³ 個人事業者等の場合は、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控え、中小法人等の場合は、合理的な理由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能
※⁴ 書類の量が膨大な場合は、登録確認機関が任意に選択した複数年月の帳簿書類でも可


【財務058】月次支援金⑪(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.25 ]

「月次支援金 事前確認スキーム①概要を見ていきましょう。

不正受給や誤って受給してしまうことの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②給付対象等を正しく理解しているか等を事前に確認します。
 具体的には、「登録確認機関」が、TV会議又は対面等で、事務局が定めた書類(帳簿等)の有無の確認や宣誓内容に関する質疑応答等の形式的な確認を行います。
 なお、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。


・アカウントの申請・登録(申請ID発番)
・事前確認に必要な書類の準備


・事務局のWEBサイトから身近な登録確認機関を検索
・登録確認機関に事前確認の依頼・事前予約(電話又はメール)
★事前予約せずに登録確認機関に訪問することは絶対に行わないでください。


・事前確認の実施
⇒TV会議/対面/電話を通じた、書類の有無の確認や質疑応答による形式的な確認


・事前確認完了後、マイページにて必要事項の入力等を行い、事務局に申請

所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関であれば、「給付対象等を正しく理解しているか」等のみについて、電話にて事前確認を受けることができます。


【財務057】月次支援金⑩(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.21 ]

「月次支援金 手続のポイント(申請・審査)を見ていきましょう。

オンラインで申請することができます。
また、オンラインでの申請ができない場合は、事務局において申請サポート会場が設置されていますので、こちらを利用することになります。


②申請期間は、
4月・5月分は2021年 6月16日~8月15日
6月分は2021年7月1日~8月31日
7月分は2021年8月1日~9月30日
8月分は2021年9月1日~10月31日です。
原則、対象月の翌月から2ヶ月間を申請期間となります。


③申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼されます。
その際には、審査に時間がかかり、申請前に、事務局のWEBサイトを参考に、申請内容が適切であるかを確認してください、とのことです。

★給付要件を満たさないおそれがある場合は、追加証憑の提出を依頼し、さらに審査に時間がかかる場合があります。


④不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を請求します。

★氏名等の公表や刑事告発する場合もあります。


【財務056】月次支援金⑨(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.18 ]

「月次支援金 手続のポイント(提出書類等)を見ていきましょう。

2019年対象月同月及び2020年対象月同月をその期間に含む全ての確定申告書※1が必要です。

※1 中小法人等については、合理的な事由で提出できない場合は、税理士の署名がある事業収入を証明する書類で代替可能です。
また、個人事業者等については、確定申告義務がない場合その他合理的な事由がある場合は、住民税の申告書の控えで代替可能です。


はじめて月次支援金の申請を行う場合は、全ての提出書類を提出する必要がありますが、2回目以降の申請における提出書類は、基本的には、対象月の売上台帳等となります。
なお、一時支援金の受給に際して提出した書類も、改めて提出する必要はありません。
ただし、既存の提出書類に修正・追加の必要がある場合には、修正後・追加の書類を提出することになります。


③提出書類の他に対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けたことを示す証拠書類等の保存(7年間)が必要ですが、同保存書類は、申請時の提出は不要です※2。

※2 申請者が給付要件を満たさないおそれがある場合に、保存書類の提出を求める等の調査を行うことがあります。


【財務055】月次支援金⑧(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.14 ]

「月次支援金 手続のポイント(事前確認)を見ていきましょう。

①申請前に、登録確認機関で事前確認を受ける必要があります。

②事前確認については、電話による質疑応答のみで、簡単に事前確認を受けることができる、所属団体、事業性の与信取引先、顧問等の登録確認機関での事前確認をお勧めしています
★事務局において、特に登録確認機関を見つけることが困難な地域等の申請希望者の方を主たる対象として事前確認を行う登録確認機関を設置しています。

一時支援金を受給している場合又は月次支援金の申請に際して事前確認を受けた場合、新たな月次支援金の申請を行う際は、基本的には改めて事前確認を行う必要はありません。


【財務054】月次支援金⑦(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.11 ]

「月次支援金 手続の概要を見ていきましょう。

 はじめて月次支援金を申請する前には、登録確認機関において事前確認を受けることが条件となります※1 。

※1 申請者の利便性を高めるため、2回目以降の申請については、事前確認や提出資料の簡略化が図られます。


 その上で、2021年の4月以降で、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置が実施された月のうち、同対象措置の影響を受けて、売上が前年又は前々年比で50%以上減少した月を対象月として選択して、基本情報を入力の上で、必要書類を添付して、申請します。

必要書類※3は、
2019年・2020年の確定申告書※3
2021年の対象月の売上台帳
通帳
宣誓・同意書
履歴事項全部証明書(中小法人等)又は本人確認書類(個人事業者等)
2019年から対象月前月までの売上台帳
となります。

※2 必要書類の他に、基本情報(事業者名、連絡先、取引先情報等)をオンラインで入力して提出するとともに、対象措置の影響を証明する証拠書類の保存が必要になります。

※3 月次支援金では、2019年及び2020年の対象月同月を含む確定申告書の提出が必要になります。


 なお、同対象措置が複数月に及ぶ場合や新たに同対象措置が実施されて対象月が増えた場合などは、それぞれの月において、売上が50%以上減少し、必要な給付要件を満たせば、申請を行うことができます(ただし、1つの対象月につき、申請・受給は1回のみとなります)。


【財務053】月次支援金⑥(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.07 ]

「月次支援金の給付対象⑤ 給付対象外の例を見ていきましょう。

ここでは、給付対象とならない3つの例が挙げられています。

①対象月の売上が50%以上減少していても、又は、対象措置実施都道府県に所在する事業者でも、給付要件を満たさなければ給付対象外です。
また、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っている必要があります。

★対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。
★公共法人、風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者、政治団体、宗教法人は給付対象外です。


②地方公共団体による休業又は時短営業の要請に伴う協力金※1の支給対象の事業者※2は給付対象外です。

酒類及びカラオケ設備を提供しておらず、昼間のみに営業を行っているなど、同協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。
一部の店舗・事業において同協力金の支給対象となっていれば、他の店舗・事業を営んでいたとしても、給付対象外です。
※1 都道府県・市区町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。
※2 休業を要請された大規模施設内のテナントを含む。


③ある対象月分の一時支援金又は月次支援金で無資格受給又は不正受給を行った者や不給付となった者については、同対象月及びその他対象月において、月次支援金の申請・受給を行う資格はありません※3 。
※3 申請・受給を行う資格がないため、受給前の申請については不給付となり、受給済の申請については受給額を返還していただきます。また、一時支援金の受給資格も同様にありません。



【財務052】月次支援金⑤(コロナで売上50%減少)   [ 2021.08.04 ]

「月次支援金の給付対象④ 給付対象となり得る事業者の具体例を見ていきましょう。

月次支援金の給付対象となる事業者は、主に以下の事業者となります。

①飲食店の休業・時短営業の影響関係
□飲食店(地方公共団体による対象月における対象措置による休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の飲食店は、月次支援金の対象外となります。

□食品加工・製造事業者(惣菜製造業者、食肉処理・製品業者、水産加工業者、飲料加工事業者、酒造業者 等

□器具・備品事業者(食器・調理器具・店舗の備品・消耗品を販売する事業者 等)

□サービス事業者(接客サービス業者、清掃事業者、廃棄物処理業者、広告事業者、ソフトウェア事業者、設備工事業者 等)

□流通関連事業者(業務用スーパー、卸・仲卸、問屋、農協・漁協、貨物運送事業者 等)

□飲食品・器具・備品等の生産者(農業者、漁業者、器具・備品製造事業者 等)


②外出自粛等の影響関係
主に対面で個人向けに商品・サービスの提供を行うB to C事業者
(本事業者に該当しても、地方公共団体による対象月における休業・時短営業の要請に伴う協力金の支給対象の事業者は、月次支援金の給付対象外となります)

□旅行関連事業者(飲食事業者(飲食店、喫茶店等)、宿泊事業者(ホテル、旅館等)、旅客運送事業者(タクシー、バス等)、自動車賃貸業、旅行代理店事業者、文化・娯楽サービス事業者(博物館、美術館、動物園、植物園、水族館、公園、遊園地、公衆浴場、興行場、興行団等) 、小売事業者(土産物店等)等)

□その他事業者(文化・娯楽サービス事業者(映画館、カラオケ等)、小売事業者(雑貨店、アパレルショップ等)、対人サービス事業者(理容店、美容室、クリーニング店、マッサージ店、整骨院、整体院、エステティックサロン、結婚式場、運転代行業等) 等)

□上記事業者への商品・サービス提供を行う事業者(食品・加工製造事業者、清掃事業者、業務委託契約を締結しているタクシードライバー・バスガイド・イベント出演者、卸・仲卸、貨物運送事業者、広告事業者、ソフトウェア事業者 等)

※対象となり得る事業者に該当しても、対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けて、売上が50%以上減少していなければ給付対象外です。
例えば、対象措置実施都道府県外において、地域コミュニティ内の顧客のみと取引を行う小売店や生活関連サービスは給付対象外です。


【財務051】月次支援金④(コロナで売上50%減少)   [ 2021.07.31 ]

「月次支援金の給付対象③ 対象措置の影響(外出自粛等の影響関係)を見ていきましょう。

月次支援金の給付対象の続きとなります。
今回は飲食店とのつながりではなく、
外出自粛の影響による場合も、対象となる内容です。

① 対象措置を実施する都道府県の個人顧客に対して、商品・サービスを継続的に販売・提供してきたが、対象月の対象措置によって同個人顧客が外出自粛等したこと※1により、対象月に同個人顧客との取引からの事業収入が減少したことによる影響であること

※1 対象措置を実施する都道府県における、地方公共団体からの人流抑制を目的とする施設の使用制限・停止や催物の開催制限・停止、交通事業者の終電繰上・減便の要請により、同地域の住民による同施設・同催物への来訪や移動が減少する場合を含みます。


② ①の影響を受けた事業者(以下「① 関連事業者」という。) に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、①の影響により、対象月に①関連事業者との直接の取引からの事業収入が減少したこと※2による影響であること

※2 対象措置に伴う人流抑制を目的とする休業又は時短営業の要請を受けて応じた事業者(休業又は時短営業の要請を受けて応じた大規模施設のテナントを含みます。以下、同じ。)に対して、商品・サービスを直接の取引又は販売・提供先を経由して販売・提供してきたが、対象措置により同事業者が休業・営業時間短縮したことにより、同取引に基づく事業収入が減少した場合も含みます。


③ 経由して反復継続した販売・提供してきたが、①の影響により、対象月に自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響であること


【財務050】月次支援金③(コロナで売上50%減少)   [ 2021.07.28 ]

「月次支援金の給付対象② 対象措置の影響(飲食店の休業・時短営業の影響関係)を見ていきましょう。

月次支援金の給付対象は、

①対象飲食店※1に対して、商品・サービスを反復継続して販売・提供してきたが、対象飲食店が対象月に対象措置に伴い休業・営業時間短縮したことにより、対象月に対象飲食店との直接の取引からの事業収入が減少したことによる影響であること

※1 対象飲食店とは、地方公共団体から、対象措置に伴う休業又は営業時間短縮の要請を受けて、休業又は営業時間短縮を実施している飲食店のことをいいます。


②対象飲食店に対して、商品・サービスを自らの販売・提供先を経由して反復継続して販売・提供してきたが、①の影響により、 対象月における自らの販売・提供先との取引からの事業収入が減少したことによる影響であること

となります。


【財務049】月次支援金②(コロナで売上50%減少)   [ 2021.07.24 ]

「月次支援金の給付対象① ポイント」を見ていきましょう。

① 以下の②又は③を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。
※給付要件を満たせば、中小法人等(資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下)及び個人事業者等(フリーランスや主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の方を含む)の双方とも対象になり得ます。

② 対象措置を実施する都道府県に所在する飲食店と直接・間接の取引※があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。
※まん延防止等重点措置が実施される都道府県内の措置区域外に所在する飲食店と直接・間接の取引がある事業者も、
「対象措置に伴う外出自粛等の影響を受けていること」との給付要件に合致するため、その他の給付要件(売上減、保存書類等)を満たせば給付対象
となり得ます。

③ 対象措置を実施する都道府県に所在する個人顧客と直接的な取引があることによる影響を受けて、
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少していれば給付対象となり得ます。

④ 月次支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
そのため、事業者の全ての2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少している必要があり、
特定の店舗・事業のみ月間売上が50%以上減少したとしても給付要件を満たしません。

【財務048】月次支援金①(コロナで売上50%減少)   [ 2021.07.21 ]

今回から月次支援金について見ていきます。
まずは、「月次支援金の概要」から。

 2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う、
「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により、
売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等に対し、
事業の継続・立て直しやそのための取組を支援するための支援金です。

 月次支援金の給付に当たっては、
一時支援金の仕組みを用いることで、
事前確認や提出資料の簡略化を図り、
申請者の利便性を高めていくとのことです。

給付要件
要件①
対象月の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下「対象措置」という)に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
※2021年の4月以降に実施される緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴い、同措置が実施される地域において、休業又は時短営業の要請を受けて、休業又は時短営業を実施している飲食店と直接・間接の取引があること、又は、同措置が実施される地域における不要不急の外出・移動の自粛による直接的な影響を受けていることです。

要件②
2021年の月間売上が、2019年又は2020年の同月比で50%以上減少


給付額=2019年又は2020年の基準月の売上ー2021年の対象月の売上)
中小法人等:上限20万円/月
個人事業者等:上限10万円/月


対象月
対象措置が実施された月のうち、
対象措置の影響を受けて、
2019年又は2020年の同月比で、売上が50% 以上減少した2021年の月


基準月
2019年又は2020年における対象月と同じ月


申請受付期間
4月・5月分:2021年 6月16日~8月15日
6月分:2021年 7月1日~8月31日
7月分:2021年 8月1日~9月30日
8月分:2021年 9月1日~10月31日
原則、対象月の翌月から2ヶ月間が申請期間となります。


【財務047】事業再構築補助金(その他の質問②)   [ 2021.07.17 ]

事業再構築補助金の「その他の質問」に関する質問の続きです

Q.設備購入の支払いは銀行振込払いのみか。
A.支払の実績は、補助事業終了後の確定検査において、銀行振込の実績で確認するのが原則となります。
手形、小切手、ファクタリング等による支払いは認められません。 

Q.日本標準商品分類において、どの分類に該当するかはどのように確認すれば良いのか。
A.本事業により取得する機械装置がどの商品分類に該当するかについて、e-statの「分類検索システム(日本標準商品分類)」から検索することができます。
ただし、商品の範囲は「有体的商品」であるため、不動産、サービス、無形資産等の分類不能なものについては記入不要です。

Q.売上高減少の比較の際、持続化給付金等の給付金はそれぞれ売上に計上するのか。
A.持続化給付金等の給付金は、事業者の事業継続を支援するため、使途に制約のない資金を給付するものです。
これは、税務上、益金(個人事業者の場合は、総収入金額)に算入されます。
ただし、損金(個人事業者の場合は必要経費)の方が多ければ、課税所得は生じず、結果的に法人税・所得税の課税対象となりません。

Q.「協力金」とは何を指しているのか。
A.「協力金」とは、緊急事態宣言の発令地域における各自治体が措置されている感染拡大防止のための時短営業に係る協力金をいいます

Q.民間事業者が、各地で本事業に関するセミナーや講演会を企画しているが、中小企業庁や事務局は関与しているのか。
A.セミナーや講演会の主催者や講演者をご確認ください。
最新情報は事業再構築補助金事務局等のホームページで公表しています。
なお、事業計画の策定等で外部の支援を受ける際には、提供するサービスと乖離した高額な成功報酬を請求する悪質な業者にご注意ください。

【財務046】事業再構築補助金(その他の質問①)   [ 2021.07.14 ]

事業再構築補助金の「その他の質問」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.採択は申請の受付順か。早く申請した方が有利になるか。
A.申請受付順ではありません。
外部有識者等によって事業再構築の内容や事業計画を審査の上、事業目的に沿った優れた提案を行った事業者を採択します。

Q.採択審査はどのように実施されるのか。
A.外部専門家によって、応募申請された事業計画の内容等を審査の上、採択する事業を決定します。

Q.採択決定後に辞退をすることはできるか。
A.事務局に申請していただくことで、辞退は可能です。

Q.ものづくり補助金などの他の補助事業との併用は可能か。
A.内容が異なる別の事業であれば、同じ事業者が異なる補助金を受けることは可能です。
ただし、同一事業で複数の国の補助金を受けることはできません。

Q.補助事業終了後の事業計画期間内に事業を継続できなくなった場合、補助金の返還が求められるのか。
A.残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。

Q.補助事業の実施期間(通常枠は12か月以内)よりも短期間で事業を終了してもよいのか。
A.補助事業実施期間より短期間で補助事業を完了することは差し支えありませんが、補助事業実施期間を超えることは原則として認められません。
実施期間内に支払いや実績報告等のすべての手続きを完了する必要
があります。

【財務045】事業再構築補助金(申請手続き②)   [ 2021.07.10 ]

事業再構築補助金の「申請手続き」に関する質問の続きです

Q.事前着手承認制度において、不採択となることはあるか。
A.必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな場合は、不採択となることもあります。
また、必要に応じて、事務局から内容に関して問い合わせを行う場合があります。

Q.申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつまでのものが必要か。
A.応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定にあたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要があります。

Q.事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前であれば修正できるか。
A.事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更は原則として認められません。
一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価であり購入品を変更する等のようなケースであれば、事務局に対して計画変更届を提出いただき、事務局の承認を受ければ、変更することは可能です。

Q.補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけないのか。
A.原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付申請時に事業計画書の修正等をしていただきます。

Q.2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申請で2件を同時に申請して良いのか。
A.事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。
事業再構築補助金を複数回受けることはできません。

【財務044】事業再構築補助金(申請手続き①)   [ 2021.07.07 ]

事業再構築補助金の「申請手続き」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはどのように取得するか。
A.GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービスです。
GビズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申請ができます。
GビズIDプライムアカウントの発行までに時間を要することが見込まれることから、本事業に応募申請を行う事業者の方に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプラ イムアカウント」の付与によって応募申請を可能とする運用を実施します。
採択公表後の交付申請の受付以降の手続きでは「GビズIDプライムアカウント」が必須となりますので、「GビズIDプライムアカウント」の取得手続きは順次進めていただけますようお願いいたします。

Q.GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申請するために、再度発行する必要があるか。
A.再度の発行は不要です。
GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義により、複数のアカウントの発行を行うことができません。

Q.第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公募に申請することは可能か。
A.本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複して申請することはできません。
採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となります。

Q.第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、 第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるのか。
A.承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要がありますが、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。

Q.事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの提出は必要か。
A.事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。

【財務043】事業再構築補助金(補助対象経費②)   [ 2021.07.03 ]

事業再構築補助金の「補助対象経費」に関する質問の続きです。

Q.車両の購入費は補助対象になるのか。
A.自動車等車両(事業所内や作業所内のみで走行し、自動車登録番号がなく、公道を自走することができないものを除く)の購入費・修理費・リース費・車検費用は補助対象になりません。
ただし、車両に載せる設備及びその設備の設置に必要な費用は補助の対象となり得ます。

Q.機械設備の「設置」にかかる費用は補助対象となるか。
A.新たに取得する機械設備に限り、据付や運搬費用も含め補助対象になります。

Q.ECサイトの運営をしたい。システム構築費用やランニングコストは対象となるか。
A.補助事業実施期間内に係る経費は対象となります。
ただし、単にデジタルプラットフォーム企業が提供するECサイトを利用して販路開拓を行うだけでは事業再構築指針の要件を満たさないため、指針をよくご確認の上、事業計画を策定してください。

Q.必要な資格の取得にかかる講座受講や資格試験受験料は対象となるか。
A.本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費は研修費として補助対象です。
資格試験に係る受験料は補助対象外です。

Q.求人広告にかかる費用も広告宣伝・販売促進費に含まれるか。
A.広告宣伝・販売促進費は本事業で開発又は提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対して補助するものであり、求人広告は対象外です。

Q.新たな事業の宣伝として、SNSツール(フェイスブックやインスタグラム等)にWEB広告を掲載することを検討しているが、対象となるか。
A.対象になります。
期間や費用は、補助事業実施期間内に広告が使用・掲載される分のみです。

Q.海外現地法人の経費は、補助対象となるか。
A.事業再構築補助金の交付対象は国内法人のため、海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。なお、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合等は、補助対象となり得ます。

Q.子会社や関連会社との取引、代表者が同じ会社間取引、本人(個人)と本人が代表を務める会社の取引によって取得した設備等の経費は補助対象経費となるか。
A.補助対象経費の中に補助事業者の自社製品の調達又は関係会社からの調達分(工事を含む。)がある場合、補助事業者の利益等相当分を排除した製造原価又は取引価格が当該調達品の製造原価以内であると証明できる場合は、取引価格をもって補助対象とします。

【財務042】事業再構築補助金(補助対象経費①)   [ 2021.06.30 ]

事業再構築補助金の「補助対象経費」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.通常枠では、補助額が100万円~6,000万円となっているが、事業再構築に必要となる経費が50万円の場合、申請することができないのか。
A.通常枠では、補助額の下限を100万円としております。中小企業の場合、補助率は2/3であるため、少なくとも150万円以上の支出を行う事業計画である必要があります。

Q.実際に交付される補助額はどのように算出されるか。
A.補助事業終了後、補助事業実施期間内の設備投資等にかかった費用の証憑類を提出していただき、事務局が支払いの適切性等を確認の上、公募要領に定める所定の補助率を適用して算定して、事業者に支払われる補助金額が算出されます。

Q.補助金の支払はいつ頃か。
A.原則、補助事業終了後に、補助事業実績報告書の提出を受け、補助金額の確定後の精算払いとなります。また、一定の条件のもとで概算払も可能です。

Q.既に事業再構築を行って自社で支出した費用は補助対象となるのか。
A.交付決定前に自社で補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。
ただし、公募開始後に事前着手申請を提出し、事務局に承認された場合は、令和3年2月15日以降の設備の購入契約等も補助対象となります。

Q.建築費を補助対象とするには、応募申請の際に設計図が必要か。
A.応募申請の際には提出は不要です。
ただし、採択後の交付審査や額の確定検査の際には求める場合がありますので、ご準備ください。

Q.建物の建設の契約を申請前にした場合、対象となるか。
A.原則、対象外となります。
補助事業実施期間に発注(契約)を行い、検収、支払をしたものが対象です。
事前着手承認を受けている範囲で行われた契約行為等は対象です。

Q.建物の購入や賃貸、土地の造成費用は対象となるか。
A.本事業の公募要領で規定している建物費の対象には該当しません。
本事業における建物とは、減価償却資産の耐用年数等に関する省令における「建物」の区分に該当するものが補助対象経費となります。

Q.リース費用は対象になるのか。
A.機械装置・システム構築費に該当する設備はリース費用は対象となります。
ただし、補助対象となるのは補助事業実施期間に要した経費に限ります。


【財務041】事業再構築補助金(業態転換、事業再編Q&A)   [ 2021.06.26 ]

事業再構築補助金の「業態転換、事業再編」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.業態転換においては、主たる事業や主たる業種を変更してはいけないのか。
A.要件としては求めていませんが、主たる事業や主たる業種を変更することに制限はありません

Q.業態転換について、既存の商品の提供方法を変更する場合、当該商品の既存の売上高に占める割合に加えて更に10%割合を増やすことが必要になるのか。
A.新たな提供方法による既存の商品の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定していれば、必要ありません

Q.製造方法等の新規性要件の「過去に同じ方法で製造等していた方法で製造等していた実績等がないこと」について、現在試行的に運営しているECサイトを拡張する場合は認められるのか。
また、従来ECプラットフォーム サービスを利用していたが、これに替えて自社独自のECサイトを立ち上げる場合は認められるか。
A.いずれの場合にも、新たな機能をECサイトに導入することなどによって、過去の販売方法とは異なる販売方法と説明できれば、要件を満たし得ると考えられます。

Q.業態転換において、「製造方法等の新規性要件」における「②新たな製造方法等に用いる主要な設備を変更すること」と「製品の新規性要件」における「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」は結果として同じ設備の変更でも問題ないか。
A.問題ありません。

Q.内製化は「製造方法等の新規性要件」に該当するか。
A.満たし得ると考えられます。

Q.事業再編型で、合併を行う場合には、合併により消滅する会社の事業が合併後存続する会社にとって新たな製品等で新たな市場に進出するものである場合、「その他の事業再構築要件」を満たすといえるか。
A.満たし得ると考えられます。



【財務040】事業再構築補助金(新分野展開、事業転換、業種転換Q&A)   [ 2021.06.23 ]

事業再構築補助金の「新分野展開、事業転換、業種転換」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

Q.新分野展開において、新たに取り組む分野は従来の主たる業種又は主たる事業に含まれている必要があるか。
A.含まれている必要はありません。

Q.新分野展開において、新たに取り組む分野が既存の事業と日本標準産業分類上異なる事業でもよいのか。
A.問題ありません。
なお、結果として、主たる事業や業種が異なる計画となる場合には、事業転換や業種転換を選択してください。

Q.複数の新製品等により新分野展開の取り組みを行う場合、売上高10%要件は複数の新製品等を合わせて10%以上となることでよいか。
A.ご理解のとおりです。

Q.新分野展開について、「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、主たる業種も主たる事業も変更しないという解釈でよいか。
A.ご理解のとおりです。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「①過去に製造等した実績がないこと」や「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」、製品等の新規性要件を満たさない場合の例として記載のある、「既存の製品等に容易な改変を加えた新製品等を製造等する場合」や「単純に組み合わせただけの新製品等を製造等する場合」等について、明確な基準はあるのか。
A.一律に基準を設けることとはしておりません。
なお、「①過去に製造等した実績がないこと」については、判断に迷う場合は5年程度を一つの目安としてください。
また、 例えば、試作のみでこれまでに販売や売上実績がないケース、テストマーケティングなど実証的に行ったことはあるものの継続的な売上には至っていないケースであって、更なる追加の改善等を通じて事業再構築を図る場合や、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれます。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、「設備」とは何を指すか。
A.設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します。

Q.製造業において、従来より品質が優れた(精度が高い、耐熱温度が高い、重量が軽い等)製品を製造する場合には、製品等の新規性要件を満たすといえるのか。
A.一概にお答えすることはできませんが、基本的には、製品等の新規性要件を満たし得ると考えられます。
ただし、①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることを事業計画においてお示しいただくことが必要となります。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、製造等を行うに際し、既存の設備も一部用いることは問題ないか。
A.問題ありません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、新たに導入した設備は新製品等の製造等にしか用いてはならず、既存製品等 製造等には用いてはならないのか。
A.事業計画において、新製品等の製造等のみならず、既存製品等の製造等にも用いることをお示しいただいていれば可能です。
ただし、既存設備で新製品等を製造等できるにもかかわらず、単に設備を買い替えるためだけに本補助金を利用することはできません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、既存の製品等に関しては、設備を変更する必要はないか。
A.必要ありません。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、必ず当該設備に係る投資を補助対象経費として計上することは必要か。
A.主要な設備を変更していれば、当該設備にかかる費用について、必ずしも補助対象経費に含めることは必要ありません。

Q.製品の新規性要件の「③定量的に性能又は効能が異なること(製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限る。)」は、製品等の性能や効能が定量的に計測できる場合に限っては、定量的に性能又は効能が異なることを示し、それ以外の場合には、定量的に計測することが難しいことを示すことでよいか。また、計測する方法に指定はあるか。
A.問題ありません。
また、計測方法については、一律の基準はありませんので、自社の製品等の性能や効能を計測するのに最も適切な指標を用いてお示しください。

Q.製品等の新規性要件の申請に当たってお示しいただく事項として記載のある「②製造等に用いる主要な設備を変更すること」について、ファブレス経営の場合には、自社で設備を保有しないため、一律に対象外となるのか。
A.既存製品と比較して、委託先において、製造等に用いる主要な設備が変更となっていれば対象となり得ます。

Q.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、明確な基準はあるのか。
A.一律に基準を設けることとはしておりません。

Q.市場の新規性要件の「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」について、手引きには、「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください」とあるが、工場を閉鎖し跡地にデータセンターを新たに建設する場合など、既存事業を一部縮小して新規事業を行う場合には、当然ながら既存製品等の売上が大きく減少する場合もあると思うが、こうした場合は市場の新規性要件を満たさないのか。
A.単に既存事業を一部縮小したことにより既存製品等の売上が減少した場合には、新製品等の販売により既存製品等の需要が代替されたものではないことから、市場の新規性要件を満たします。

Q.売上高10%要件の代わりに利益率を用いることは認められるか。
A.認められません。

Q.事業転換の売上高構成比要件は、日本標準産業分類の中分類・小分類・細分類のいずれで判定してもよいのか。
A.問題ありません。

Q.既に製造等している製品等の増産のみを行う場合は対象となるのか。
A.対象となりません。
手引きの「3-3.製品等の新規性要件を満たさない場合」の「既存の製品等の製造量等を増やす場合」に該当します。



【財務039】事業再構築補助金(申請要件Q&A)   [ 2021.06.19 ]

事業再構築補助金の「申請要件」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.
売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよいか。
Q.部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があります。

A.「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指しているとのことだが、任意の3か月として2021年1,2,3 月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3 のどちらと比較してもいいのか。
Q.2019年1月~3月又は2020年1月~3月と比較することが可能です。
また、2019年1月、3 月、2020年2月のように、連続していなくても構いません


A.「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比較するのか。
Q.補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。
例) 毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月


A.人件費の定義は何か。
Q.本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合) 以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ ・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に算入せずに計算します。

A.卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択だった場合、通常枠で採択されることはあるか。
Q.卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されます。
再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。
なお、通常枠を希望しない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場合)には、採択決定後に辞退をしていただくことも可能です。

A.緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域や対象業種は限定されているのか。
Q.要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。

A.認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与する必要があるのか。
Q.事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となります。
また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な観点からの助言やサポートを行っていただきます。

A.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある機関でなければならないのか。
Q.認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。
任意の機関を選択してください。

A.フォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォローとはどのようなものになるか。
また、対策を実行する場合に生じる費用のサポートはあるか。
Q.事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状況の確認等のサポートを想定しています。
補助事業実施期間における技術指導、助言、コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ期間の費用は補助対象外となります)

A.認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経営革新等支援機関と計画を策定する必要があるか。
Q.申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定を求めます。

【財務038】事業再構築補助金(事業再構築補助金全般Q&A))   [ 2021.06.16 ]

事業再構築補助金の「事業再構築補助金全般」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.事業再構築に取り組むにあたって、新規事業は必ず既存事業と関連した事業である必要があるのか。
Q.事業再構築により取り組む事業は、必ずしも既存事業と関連している必要はありません。

A.製品等の「等」、製造等の「等」、製造方法等の「等」それぞれ何を指しているのか。
Q.製品等の「等」は「商品又はサービス」を、製造等の「等」は「提供」を、製造方法等の「等」は「提供方法」を指しています。
取り組む事業再構築の分野に合わせて適宜読み替えてください。

A.売上高10%要件や売上高構成比要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要があるか。
Q.要件を達成できなかった場合に補助金を返還する必要はありませんが、事業計画の達成に向けて責任をもって取り組むことは必要です。
また、事業を継続せずに中止する場合は、残存簿価相当額等により、補助金交付額を上限として返還を求めます。

A.新分野展開、業態転換などの事業再構築の5つの類型のうち、採択されやすいものはあるか。
Q.特定の類型が他の類型に比べ、一律に高く評価されることや加点されることはありません。
審査は公募要領にに沿って、5つの類型について平等に行われます。

A.事業再構築の5つの類型について、複数の類型を組み合わせた事業再構築に取り組むことは認められるか。
Q.認められます。
ただし、申請に際しては主たる類型を1つ選択いただくこととなります。

A.売上高10%要件等の各要件は、会社単位ではなく店舗単位で満たすことでもよいのか。
Q.会社単位である必要があります。

A.製品の新規性要件等の各要件を満たしているかどうかはどの時点で判定すればよいのか。
また、事業再構築に関する取り組み自体を全て交付決定後(又は事前着手が認められる令和3年2月15日以降)に行う必要があるか。
Q.原則として、申請時点を基準として判定してください。
ただし、令和3年2月15日以降に事前着手を行っている場合については、2月15日以降の任意の時点とすることも可能です。


A.既存の事業を縮小又は廃業することは必要か
Q.必ずしも必要ではありません。
ただし、業態転換のうち、提供方法を変更する場合であって、商品等の新規性要件を満たさないときには、設備撤去等要件を満たすことが必要となります。

A.新たに取り組む分野、事業、業種に許認可が必要な場合、申請時点において既に取得している必要はあるか
Q.必要ありません。
補助事業実施期間又は事業計画期間中に取得することでも問題ありませんが、事業計画書に許認可の取得見込み時期等を記載してください。

A.事業再構築の各類型において必要となる要件について、いつ時点で要件を満たす事業計画を策定すれば良いのか教えてほしい。
Q.原則、補助事業実施期間及び3~5年間の事業計画期間中の任意の時点で満たす事業計画とすることが必要です。
ただし、売上高10%要件及び売上高構成比要件については、3~5年間の事業計画期間終了時点において、満たしている計画とすることが求められます。
なお、事前着手承認を受けている場合には、令和3年2月15日以降の事前着手を始めた日を起算点とすることも可能です。


【財務037】事業再構築補助金(補助対象者Q&A))   [ 2021.06.12 ]

事業再構築補助金の「補助対象者」に関する質問は、
以下の通りとなっています。

A.持株会社は対象となるか。
Q.対象になります。ただし、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなします。

A.昨年まで法人だったが、今年から個人事業主となった場合、対象となるか。
Q.法人から個人事業主になったことを示す公的書類がないため対象外となります。
ただし、2020年12月31日までに個人事業主になった場合は、新規開業の特例として申請が可能です。

A.「みなし法人」は、本事業の対象か。
Q.みなし法人(人格なき社団)とは法人として登記されていないが、事実上法人として機能している団体であり、サークルや学会などが該当します。
本事業においては補助対象者に含まれていないため、対象外となります。

A.みなし大企業は、中堅企業として申請することが可能か。
Q.みなし大企業は中堅企業として申請することはできません。

A.自治体等の公的機関は「大企業」とみなされるか。
Q.本事業では、自治体等の公的機関に関しても大企業とみなします
したがいまして、「みなし大企業」要件においても、同様の適用となります。
ただし、以下が株式を保有する場合は、その保有比率等をもって「みなし大企業」の規定は適用されません。
・中小企業投資育成株式会社法に規定する中小企業投資育成株式会社
・投資事業有限責任組合契約に関する法律に規定する投資事業有限責任組合

A.海外企業の日本支店は申請できるか。
Q.申請不可です。日本国内に本社があることが申請の要件となっています。

A.子会社が業態転換する際、親会社が申請できるか。
Q.子会社が申請者になります。(連結決算をしている場合には、親会社が応募申請して主たる事業実施場所を子会社とすることも可能ですが、その場合は親会社が付加価値額を増加する必要があることに加え、補助事業に係る財産管理等も含め、すべての責任を負っていただく必要があります。)

A.公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」という記載があるが、
例えば、
A社:株主構成 α氏(個人)100%
B社:株主構成 A社40%、α氏(個人)20% の場合、
B社はA社の同一法人とみなされ、A社とB社がそれぞれ申請することはできないのか。
Q.α氏はA社の50%超の議決権を有するため、α氏とA社は同一法人とみなします。
つまり、例のケースではA社とα氏でB社の60%の議決権を有していることになるため、申請はできません。
ただし、個人αと法人Aは別個の人格であることから、αがAの50%超の議決権を有しない場合においては、個人と法人の代表が同じであったとしても、α氏とA社はそれぞれ申請することが可能です。

A.事業再構築によって新たに取り組む事業に農業が含まれていても良いか
Q.事業再構築として、農業関連事業に取り組む場合は、農作物の加工や農作物を用いた料理の提供など、2次又は3次産業分野の事業である必要があります。
※農業を行う事業者が単に別の作物を作る場合や、上記のような2次又は3次産業に取り組む場合であっても、加工や料理提供の材料である農作物の生産自体は対象外となります。

A.対象業種の中に宿泊業は含まれるのか。
Q.宿泊業も対象となり得ます。


【財務036】事業再構築補助金(中堅企業グローバルV字回復枠について)   [ 2021.06.09 ]

中堅企業グローバルV字回復枠は、事業再構築を通じて、コロナの影響で大きく減少した売上をV字回復させる中堅企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加えて、グローバル展開要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。

中堅企業グローバルV字回復枠の定義
新型コロナウイルス感染症によりその事業に大きな影響を受けているが、事業再構築により、事業計画期間終了までにグローバル展開により事業の大幅な回復を目指す中堅企業等(※)を対象とした特別枠です。
(※)以下にあてはまる法人を指します。
・中小企業基本法に定める中小企業者に該当しないこと
・資本金の額又は出資の総額が10億円の未満の法人であること。
・資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000人以下であること。

中堅企業グローバルV字回復枠の考え方
通常枠の要件に加えて、グローバル展開を果たすための事業に取り組むことが必要です。 

※グローバルV字回復枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく事業計画期間終了時点において、付加価値額の年率平均の増加又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均の増加が5.0%に達しなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還することになっています。

【財務035】事業再構築補助金(グローバル展開要件について)   [ 2021.06.05 ]

グローバル展開要件は、①海外直接投資、②海外市場開拓、③インバウンド市場開拓、④海外事業者との共同事業のいずれかの要件を満たすことを事業計画において示すことが必要です。

グローバル展開の類型
①海外直接投資
補助金額の50%以上を外国における支店その他の営業所又は海外子会社等(当該中小企業等の出資に係る外国法人等であって、その発行済株式の半数以上又は出資価格の総額の50%以上を当該中小企業等が所有し ているものをいう。)の事業活動に対する費用に充てることで、国内及び海外における事業を一体的に強化すること。
• 応募申請時に、海外子会社等の事業概要・財務諸表・株主構成が分かる資料を提出すること。

②海外市場開拓
• 中小企業等が海外における需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業の海外売上高比率が50%以上となることが見込まれること。
• 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かる海外市場調査報告書を提出すること。

③インバウンド市場開拓
• 中小企業等が日本国内における外国人観光旅客の需要の開拓を行うものであって、事業計画期間終了までに本事業に係る製品又は商品若しくはサービスの提供先の50%以上が外国人観光旅客の需要に係るものとなることが見込まれること。
• 応募申請時に、具体的な想定顧客が分かるインバウンド市場調査報告書を提出すること。

④海外事業者との共同事業
• 中小企業等が外国法人等と行う設備投資を伴う共同研究又は共同事業開発であって、その成果物の権利の全部又は一部が当該中小企業者等に帰属すること(外国法人又は外国人の経費は、補助対象外)。
• 応募申請時に、共同研究契約書又は業務提携契約書(日本語訳。検討中の案を含む)を追加すること。


【財務034】事業再構築補助金(中小企業卒業枠について)   [ 2021.06.02 ]

中小企業卒業枠は、事業再構築を通じて、資本金又は従業員を増やし、事業計画期間内に中小企業等から中堅企業・大企業等へ成長する中小企業等を支援するための特別枠で、申請に当たっては、通常枠の要件に加え、①組織再編要件、②新規設備投資要件、③グローバル展開要件のうち、いずれかの要件を満たす(=事業計画において示す)必要があります。

中小企業卒業枠の定義
事業再構築により、事業計画期間(3~5年)終了までに中堅企業・大企業等に成長することを目指す中小企業等を対象とした特別枠

中小企業卒業枠の考え方
通常枠の要件に加えて、単に増資するのではなく、次のいずれかの方法により、中堅企業・大企業等に成長する計画を策定する必要があります。

①事業再編
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行うことをいいます。【組織再編要件】

②新規設備投資
新たな施設、設備、装置又はプログラムに対する投資であって、中小企業卒業枠による補助金額の上乗せ分の2/3以上の金額を要するものをいいます。【設備投資要件】

③グローバル展開
グローバル展開を果たすための事業に取り組むことをいいます。【グローバル展開要件】

※卒業枠については、事業計画期間終了時点において、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく中堅・大企業等に成長することができなかった場合、通常枠の補助上限額との差額分について補助金を返還することになります。

【財務033】事業再構築補助金(事業再編について)   [ 2021.05.29 ]

「新分野展開」「事業転換」「業種転換」を見てきましたが、
次の類型「事業再編」について見ていきましょう。

「業種転換」とは、
会社法上の組織再編行為(合併、会社分割、株式交換、株式移転、事業譲渡)等を行い、新たな事業形態のもとに、新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換のいずれかを行うこと

事業再編に該当するためには、会社法上の組織再編行為(※1)等を行う必要があります。【組織再編要件】
(※1)合併、会社分割、株式交換、株式移転又は事業譲渡を指します。

②事業再編に該当するためには、その他の事業再構築のいずれかの類型(※2)の要件を満たす必要があります。【その他の事業再構築要件】
(※2)新分野展開、事業転換、業種転換又は業態転換を指します。


【財務032】事業再構築補助金(業種転換の要件を満たす例②)   [ 2021.05.26 ]

事業再構築補助金の業種転換の例の2つ目です。
「要件を満たす内容」を見ていきましょう。

【例1】製造業の場合
コロナの影響も含め、今後ますますデータ通信量の増大が見込まれる中、生産用機械の製造業を営んでいる事業者が、工場を閉鎖し、跡地に新たにデータセンターを建設し、5年間の事業計画期間終了時点において、データセンター事業を含む業種の売上高構成比が最も高くなる計画を 策定している場合。
(参考)日本標準産業分類
【大分類】…E製造業、 …G情報通信業…(データセンターは情報通信業)


製品等の新規性要件 ①過去に製造等した実績がないこと
要件を満たす考え方 ①過去にデータセンター事業を営んだことがなければ、要件を満たす。

製品等の新規性要件 ②製造等に用いる主要な設備を変更すること
要件を満たす考え方 ②データセンターを建設するため、新たにデータサーバーの購入等が必要であり、その費用がかかる場合には、要件を満たす。

製品等の新規性要件 ③定量的に性能又は効能が異なること
要件を満たす考え方 ③生産用機械とデータセンターは、異なる製品(サービス)であり、定量的に性能又は効能(強度や軽さ等)を比較することが難しいことを示すことで要件を満たす。

市場の新規性要件  ①既存製品等と新製品等の代替性が低いこと
要件を満たす考え方 ①新たにデータセンター事業を始めたことで、生産用機械の需要が代替され、売上高が減少するといった影響が見込まれないと考えられることを説明することで、要件を満たす。

売上高構成比要件  ①3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定すること
要件を満たす考え方 ①「生産性機械製造」(製造業)と「データセンター事業」(情報通信業)は、日本標準産業分類の大分類ベースで異なる分類がなされている。従って、5年間の事業計画期間終了時点において、データセン ター事業を含む業種の売上構成比が最も高くなる計画を策定していれば、要件を満たすこととなる。


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