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労働者派遣「個別」契約書の記載事項 [2019.08.21]
労働者派遣「個別」契約書の記載事項は、最低限定められている記載事項があります。
以下の通りです。
・派遣労働者が従事する業務の内容
・派遣労働者が労働に従事する事業所の名称、所在地その他派遣就業の場所ならびに組織単位
・派遣先指揮命令者
・労働者派遣の期間・就業日
・派遣就業の開始および終了の時刻ならびに休憩時間
・安全・衛生に関する事項
・苦情処理に関する事項
・労働者派遣契約解除にあたり講ずる派遣労働者の雇用の安定措置に関する事項
・紹介予定派遣の場合は、紹介予定派遣に関する事項
・派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項
・休日労働または時間外労働をさせる場合は、休日労働をさせる日または時間外労働時間数
・派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項
・派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置
・派遣労働者を無期雇用に限定するか否か、60歳以上の者に限定するか否か
・派遣可能期間の制限を受けない業務に関わる労働者派遣に関する事項
・派遣労働者人数
・派遣先による派遣可能期間の制限に抵触する日の通知
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