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賞与・手当等を平均額ではなく、中央値を使うことは可能か。   [2025.09.14]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-14
賞与・手当等は、平均額等で代替可能であるが、仮に一部の協定対象派遣労働者への支給額が過大な場合(例:一部の協定対象派遣労働者のみに対し、家族手当を多く支給している場合)、協定対象派遣労働者の支給額の中央値を使うなどの方法は可能か。


認められる。
ただし、中央値等を使い賞与・手当等を過大に算出することにより、協定対象派遣労働者の基本給部 分を実質的に引き下げる等、待遇を引き下げることを目的に、算出方法を恣意的に変更することは法の趣旨に反しており認められないこと。

いかがでしたか。
派遣社員にとって不利益な方向にもっていくことがなければ、可能ということです。


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