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複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か。   [2025.08.31]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-12
複数の地域に協定対象派遣労働者を派遣している場合、その複数の地域の地域指数の平均値を使うことは可能か(例:東京114.1と埼玉105.5に派遣される可能性があるので、109.8を使う)


認められない。
派遣先の事業所等ごとに当該事業所等の所在地に係る地域指数を乗じて算出した一般賃金の額と同等以上でなければならない。
上記の場合、東京都に派遣されている間の賃金は、東京都又は東京都内のハローワークの地域指数を乗じて算出した一般賃金の額、埼玉県に派遣されている間の賃金は、埼玉県又は埼玉県内のハローワークの地域指数を乗じて算出した一般賃金の額と同等以上でなければならない。

いかがでしたでしょうか。
各派遣先の事業所等所在地の地域指数を使用してください。

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