派遣ニュース

社内の賃金テーブルと能力・経験調整指数をどのように対応させればよいか。   [2025.08.24]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問2-11
昇給のための仕組みとして、賃金テーブル上、職務のレベルに応じて等級を設けるとともに、併せて等級内に号俸を設けることにより運用している事業所においては、当該制度と能力・経験調整指数との対応関係をどのように判断すればよいか。


労使で十分に協議した上で決定するものであるが、
例えば、
各等級に属する協定対象派遣労働者が従事する業務の内容、難易度等が、一般の労働者の勤続何年目に相当するかを判断(例:1級が0年目、2級が1年目、3級が5年目)した上で、
法第30条の4第1項第2号ロ(※)の対応として、同一 等級内の号俸により賃金を向上させることが考えられる。
そのほか、同一等級内の号俸において、業務の内容、難易度等のレベルに差がある場合は、
例えば、
1級1号俸~5号俸の派遣労働者を基準値(0年目)とし、
1級6号俸~10号俸の派遣労働者を1年目相当とするように、
同じ等級の中で能力・経験調整指数の当てはめ方を調整することも考えられる。
※協定対象派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されるものであることを規定している。

いかがでしたか。
能力・経験調整指数にあてはめるにあたって、会社の賃金テーブルのどの段階と整合性が取れるのか、労使協定を締結するにあたり、労使で吟味し適切に運用することが求められています。

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