派遣ニュース

派遣労働者を特定することは禁止?   [2019.08.26]

派遣先が、派遣労働者になろうとする者を、事前に面接したり、履歴書を送付させることは禁止されています。

これは、派遣先は雇用主ではないのに、採用に関与することになるため、問題があるとされているためです。

労働者派遣法では、「労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければならない」という努力義務になっていますが、

派遣先指針において、「派遣先は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣元事業主が当該派遣先の指揮命令の下に就業させようとする労働者について、労働者派遣に先立って面接すること、派遣先に対して当該労働者に係る履歴書を送付させることのほか、若年者に限ることとすること等派遣労働者を特定すること等派遣労働者を特定することを目的とする行為を行わないこと」として禁止しています。

派遣元指針においても、「派遣元事業主は、紹介予定派遣の場合を除き、派遣先による派遣労働者を特定することを目的とする行為に協力してはならないこと」として禁止しています。

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