派遣ニュース

派遣労働者への均衡を考慮した待遇の確保のための措置とは?   [2019.09.05]

派遣元事業主は、派遣先の正社員と派遣労働者の間に、待遇の格差が生じているため、派遣労働者の待遇改善の配慮義務を課しました。

具体的な待遇改善とは、①賃金水準、②教育訓練及び福利厚生です。

 

①賃金水準

派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する派遣先の正社員の賃金水準を考慮し、かつ職務の内容、成果、意欲、経験等を考慮して、決定するよう配慮すること

 

②教育訓練及び福利厚生

派遣労働者の円滑な業務の遂行のために有用な物品の貸与や教育訓練について、必要な措置を講ずるよう配慮すること

 

また、派遣労働者が均衡待遇に関する説明を求められたときは、配慮した事項について、派遣元事業主は説明しなければなりません。

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