派遣ニュース

派遣労働者個人単位の派遣可能期間制限の適切な運用とは?   [2019.10.01]

派遣労働者が当該派遣先事業所において、同一の組織単位で働くことができる期間の上限は3年です。

ここでいう「組織単位」とは、「名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分及び当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有する者」とされています。

なお、「派遣労働者個人単位の派遣可能期間制限」は「事業所単位の派遣可能期間制限」にある延長期間はありません。

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