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【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等 [2020.12.28]
派遣元と派遣先で労働者派遣契約を締結する場合、次の事項を定めなければならないと規定しています。
1.派遣労働者が従事する業務の内容
2.派遣労働者が従事する事業所の名称・所在地・派遣就業の場所・組織単位
3.就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項
4.労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
5.派遣就業の開始時刻・終了時刻・休憩時間
6.安全及び衛生に関する事項
7.苦情の処理に関する事項
8.派遣労働者の新たな就業の確保の措置、休業手当等の費用負担に関する措置、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項
9.紹介予定派遣に係るものである場合は、当該職業紹介により従事すべき業務の内容及び労働条件その他の当該紹介予定派遣に関する事項
10.その他、厚生労働省令で定める事項
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