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【派遣法を読み解く】第26条 契約の内容等③ [2021.01.05]
第3項では、
派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するときに、契約の相手方に労働者派遣の許可を受けている旨を明示しなければならない。
第4項では、
派遣元事業主から新たな労働者派遣契約に基づく労働者派遣の役務の提供を受けようとする者(派遣先)が、当該労働者派遣契約を締結するするにあたって、あらかじめ、派遣元に、派遣可能期間に抵触する日を通知しなければならない。
第5項では、
前項の通知を派遣先が行わないときは、派遣元はその派遣先と労働者派遣契約を締結してはならない。
としています。
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