派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第30条 特定有期雇用派遣労働者の雇用の安定等   [2021.01.14]

派遣元事業主は、
特定有期雇用派遣労働者(有期雇用かつ派遣先の同一の組織単位の業務を継続して1年以上派遣就労する見込みがある者)等に対して、
次の雇用安定措置を講ずるよう努力義務を課しています。

①派遣先に対し、
特定有期雇用派遣労働者に対して、
労働契約の申込みをすることを求めること

②派遣労働者として就業することができるように、
就業の機会を確保するとともに、
その機会を特定雇用派遣労働者等に提供すること

③派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用することができるように雇用の機会を確保するとともに、
その機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供すること

④特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練であって
雇用の安定に特に資すると認められるものを
雇用安定措置として講じること

派遣先の同一の組織単位の業務を継続して3年以上派遣就労する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、
①~④の努力義務が義務となります。

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

最新記事

月別記事

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

株式会社ササエル

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

著書紹介

助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

財務・人事ニュース

所長コラム「気づきと発見」