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【派遣法を読み解く】第30条の4 不合理な待遇の禁止等 [2021.01.25]
派遣労働者の同一労働同一賃金については、
過半数労働組合た過半数労働者代表との書面の協定により、
・賃金の決定方法
・賃金の決定に対する評価方法
・派遣元事業主に雇用される通常労働者との待遇
・派遣元事業主における教育訓練
を定めた場合は、
派遣先で雇用される通常の労働者との待遇の不合理の比較を適用しなくてもよいとされています。
ただし、派遣先における教育訓練・福利厚生施設の利用は除くものとし、
上記の内容の労使協定を遵守しない場合や公正な評価をしない場合は、
労使協定方式は適用されなくなる旨が記載されています。
また第2項において、
この労使協定を派遣元で雇用する労働者に周知しなければならない、
とされています。
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