派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第30条の7 派遣労働者等の福祉の増進   [2021.01.28]

ここでいう派遣労働者等とは、
「派遣労働者又は派遣労働者として雇用しようとしている労働者」のことです。

上記の派遣労働者等に対して、
派遣元事業主は、
福祉の増進の努力義務を課しています。

福祉の増進の内容は、
・各派遣労働者等の希望、能力、経験に応じた就業の機会及び教育訓練の機会の確保
(就業の機会には、派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含みます)
・労働条件の向上その他の雇用の安定を図るために必要な措置
となっています。

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