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【派遣法を読み解く】第35条の4 日雇労働者についての労働者派遣の禁止 [2021.02.16]
派遣元事業主は、
その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、
労働者派遣により日雇労働者(日々又は30日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)を従事させても
当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務(※1)について労働者派遣をする場合
又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合
その他の場合で政令で定める場合を除き、
その雇用する日雇労働者について労働者派遣を行つてはなりません。
また、
厚生労働大臣は、
前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、
あらかじめ、
労働政策審議会の意見を聴かなければなりません。
※1
政令で定める業務を列挙します。
① 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(れらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第17号及び第18号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務
② 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第18号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製(現図製作を含む。)の業務
③ 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第17号において「事務用機器」という。)の操作の業務
④ 通訳、翻訳又は速記の業務
⑤ 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務
⑥ 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従つてする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務
⑦ 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務
⑧ 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務
⑨ 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、貨物引換証、船荷証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第2条第1項第1号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第2条第1号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務
⑩ 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務
⑪ 旅行業法第12条の11第1項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第4条第1項第4号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務
⑫ 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務
⑬ 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第1号及び第2号に掲げる業務を除く。)
⑭ 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)
⑮ 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務
⑯ 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(次条第6号に掲げる業務を除く。)
⑰ 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務
⑱ 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務
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