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【派遣法を読み解く】第42条 派遣先管理台帳 [2021.03.15]
1
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※1)により、
派遣就業に関し、
派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(※1)厚生労働省令で定めるところ
派遣先管理台帳を作成し、
当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(※1)厚生労働省令で定めるところ
(派遣先管理台帳の作成及び記載)
1 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の作成は、事業所等ごとに行わなければならない。
2 法第42条第1項の規定による派遣先管理台帳の記載は、労働者派遣の役務の提供を受けるに際し、行わなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、当該派遣先が当該事業所等においてその指揮命令の下に労働させる派遣労働者の数に当該事業所等において雇用する労働者の数を加えた数が5人を超えないときは、派遣先管理台帳の作成及び記載を行うことを要しない。
一 協定対象派遣労働者であるか否かの別
二 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
三 第40条の2第1項第2号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
四 派遣元事業主の氏名又は名称
五 派遣就業をした日
六 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
七 従事した業務の種類
八 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
九 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
十 教育訓練(厚生労働省令で定めるもの(※2)に限る。)を行つた日時及び内容
(※2)厚生労働省令で定めるもの
十一 その他厚生労働省令で定める事項(※3)
(法第42条第1項第10号の厚生労働省令で定める教育訓練)
一 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る教育訓練であつて計画的に行われるもの
二 業務の遂行の過程外において行われる教育訓練
十一 その他厚生労働省令で定める事項(※3)
(※3)厚生労働省令で定める事項
2
派遣先は、
前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
(法第42条第1項第11号の厚生労働省令で定める事項)
一 派遣労働者の氏名
二 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度
三 派遣元事業主の事業所の名称
四 派遣元事業主の事業所の所在地
五 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称及び所在地その他派遣就業をした場所並びに組織単位
六 派遣先責任者及び派遣元責任者に関する事項
七 令第4条第1項各号に掲げる業務について労働者派遣をするときは、第21条第2項の規定により付することとされている号番号
八 法第40条の2第1項第3号イの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第2号の事項
九 法第40条の2第1項第3号ロの業務について労働者派遣をするときは、第22条の2第3号の事項
十 法第40条の2第1項第4号の労働者派遣をするときは、第22条の2第4号の事項
十一 法第40条の2第1項第5号の労働者派遣をするときは、第22条の2第5号の事項
十二 第27条の2の規定による通知の内容
2
派遣先は、
前項の派遣先管理台帳を3年間保存しなければならない。
3
派遣先は、
厚生労働省令で定めるところ(※4)により、
第1項各号(第4号を除く。)に掲げる事項を
派遣元事業主に通知しなければならない。
(※4)厚生労働省令で定めるところ
(派遣元事業主に対する通知)
1 法第42条第3項の規定による派遣元事業主に対する通知は、派遣労働者ごとの同条第1項第5号から第7号まで並びに第36条第1号、第2号及び第5号に掲げる事項を、1箇月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により通知することにより行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、派遣元事業主から請求があつたときは、同項に定める事項を、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければならない。
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