派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第47条の5 苦情の自主的解決   [2021.03.22]

 


派遣元事業主は、
第30条の3、第30条の4(※1)及び第31条の2第2項から第5項(※2)までに定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、
又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が当該派遣先から通知されたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※1)第30条の3、第30条の4不合理な待遇の禁止等
(※2)第31条の2第2項から第5項待遇に関する事項等の説明


派遣先は、
第40条第2項及び第3項(※3)に定める事項に関し、
派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、
その自主的な解決を図るように努めなければならない。
(※3)第40条第2項及び第3項:適正な派遣就業の確保等


 

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