派遣ニュース

【派遣法を読み解く】第47条の9 調停   [2021.04.05]

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第19条から第26条までの規定は、前条第1項の調停の手続について準用する。
この場合において、
同法第19条第1項中「前条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第47条の8第1項」と、
同法第20条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第25条第1項中「第18条第1項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第47条の6」と
読み替えるものとする。

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