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【派遣法を読み解く】第48条 指導及び助言等 [2021.04.15]
厚生労働大臣は、
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
この法律(第3章第4節の規定を除く。第49条の3第1項、第50条及び第51条第1項において同じ。)の施行に関し必要があると認めるときは、
労働者派遣をする事業主及び労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、
労働者派遣事業の適正な運営又は適正な派遣就業を確保するために必要な指導及び助言をすることができる。
2
厚生労働大臣は、
労働力需給の適正な調整を図るため、
労働者派遣事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われている場合(第7条第1項第1号の厚生労働省令で定める場合を除く。)において必要があると認めるときは、
当該派遣元事業主に対し、
当該労働者派遣事業の目的及び内容を変更するように勧告することができる。
3
厚生労働大臣は、
第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反した派遣元事業主に対し、
第1項の規定による指導又は助言をした場合において、
当該派遣元事業主がなお第23条第3項、第23条の2又は第30条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の規定に違反したときは、
当該派遣元事業主に対し、
必要な措置をとるべきことを指示することができる。
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