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【派遣情報_第16回】労働者派遣事業報告書の記載内容⑭ [2021.07.05]
労働者事業報告書の記載内容について、
今回は「様式第11号(第9面)Ⅱ6月1日現在の状況報告」
1.派遣労働者の実人数
⑤「日雇派遣労働者の実人数」
⑥「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤ⅰ~ⅳの合計)」
について見ていきましょう。
⑤「日雇派遣労働者の実人数」について
「日雇派遣労働者」のうち、「高齢者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第1号に掲げる者のことをいい、「昼間学生」とは同項第2号に掲げる者のことをいい、「副業として従事する者」とは同項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第1号に該当するもののことをいい、「主たる生計者でない者」とは労働者派遣法施行令第4条第2項第3号に該当する者であって労働者派遣法施行規則第28条の3第1項第2号に該当するものをいいます。
当該日雇派遣労働者が、複数の種類に該当する場合、もっとも主たる理由と考えられるものに算定することとなります。
⑥「特定製造業務従事者である日雇派遣労働者の実人数(⑤ⅰ~ⅳの合計)」について
⑤欄「日雇派遣労働者の実人数」のうち、「特定製造業務」に従事していた日雇派遣労働者の実人数を記載します。(⑤欄に記載した日雇派遣労働者計の内数となります)
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