- 株式会社ササエル ホーム
- 派遣ニュース
- 【派遣情報_第27回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A⑨
【派遣情報_第27回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A⑨ [2021.08.12]
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
9つ目の質問を見ていきましょう。
3.苦情処理
問3-2
苦情の処理等に当たって、派遣労働者の自宅に近い他の派遣元事業所の派遣元責任者が訪問することは可能か。
答
派遣元責任者は派遣元事業主の事業所ごとに選任し、個々の派遣労働者ごとに担当となる責任者を決めておくことが必要であるが、苦情処理等に当たり、派遣先の事業所や派遣労働者の自宅に近い他の派遣元事業所の派遣元責任者等と連携して対応することも可能である。
その際は、労働者派遣契約書において、担当となる派遣元責任者のみでなく、連携して苦情処理に対応する派遣元責任者等を苦情の処理に関する事項(苦情の申出を受ける者、苦情処理方法、連絡体制等)に記載することが必要となるとともに、派遣労働者に対しても、就業条件の明示(労働者派遣法第 34 条)として、同様に、担当となる派遣元責任者と、苦情処理に関する事項として苦情の申し出を受ける派遣元責任者等を明示する必要がある。
ただし、苦情の内容等によっては、個々の派遣労働者ごとに担当となる派遣元責任者本人が直接対応することができることが必要である。
最新記事
- 過半数代表者の選出手続において、意見の表明がない労働者を全労働者数から除いてよいか。
- 過半数代表者の選出手続において、メールの開封を行っているが、意見の表明がない場合。
- 労使協定の過半数代表者の賛否が確認できない場合、信任したと認められるか。
- 原則「労使協定方式」、紹介予定派遣の対象者のみ「派遣先均等・均衡方式」は問題ないか。
- 派遣先の希望により、労使協定方式を均等均衡方式に変更してもよいか。
- 労使協定の有効期間が2年の場合には、確認書を添付すれば労使協定は不要か。
- 確認書を用いた確認はいつまでに実施し、労使協定書に添付する必要があるのか。
- 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、算出し直した賃金額が一般賃金の額と同等以上であるときは、労使協定を締結し直すことなく、確認書による対応のみで問題ないか。
- 労使協定の有効期間中に一般賃金の額が変わった場合、労使協定を締結し直す必要があるのか。
- 労使協定書には、就業規則・賃金規程等によることとする旨を定めるとの記載でよいか。
月別記事
- 2023年12月 ( 1 )
- 2023年11月 ( 2 )
- 2023年10月 ( 2 )
- 2023年9月 ( 1 )
- 2023年8月 ( 3 )
- 2023年7月 ( 1 )
- 2023年6月 ( 2 )
- 2023年5月 ( 3 )
- 2023年4月 ( 1 )
- 2023年3月 ( 3 )
- 2023年2月 ( 4 )
- 2023年1月 ( 3 )
- 2022年8月 ( 4 )
- 2022年7月 ( 6 )
- 2022年6月 ( 5 )
- 2021年10月 ( 6 )
- 2021年9月 ( 9 )
- 2021年8月 ( 9 )
- 2021年7月 ( 9 )
- 2021年6月 ( 8 )
- 2021年5月 ( 9 )
- 2021年4月 ( 9 )
- 2021年3月 ( 12 )
- 2021年2月 ( 18 )
- 2021年1月 ( 16 )
- 2020年12月 ( 17 )
- 2020年11月 ( 5 )
- 2020年10月 ( 5 )
- 2020年3月 ( 2 )
- 2020年2月 ( 4 )
- 2020年1月 ( 3 )
- 2019年11月 ( 15 )
- 2019年10月 ( 21 )
- 2019年9月 ( 19 )
- 2019年8月 ( 21 )
- 2019年5月 ( 1 )
- 2017年12月 ( 1 )
- 2017年11月 ( 1 )
- 2017年10月 ( 1 )
- 2022.08.12
- 【社保適用拡大⑧】施行日から特定適用事業所に該当する場合のお知らせ
- 2022.08.08
- 【社保適用拡大⑦】施行日から特定適用事業所に該当する場合の手続きは?
- 2022.08.04
- 【社保適用拡大⑥】特定適用事業所に該当した場合の手続きは?
- 2022.08.01
- 【社保適用拡大⑤】「被保険者総数が常時100人を超える」とはどの時点で判断するのか?
- 2022.07.30
- 【随時改定①】月額変更が必要な場合とは?
- 2023.05.12
- 派遣会社の調査について
- 2020.12.28
- 年末年始休業のお知らせ
- 2016.12.24
- 年末年始休業のお知らせ