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【派遣情報_第27回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A⑨ [2021.08.12]
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
9つ目の質問を見ていきましょう。
3.苦情処理
問3-2
苦情の処理等に当たって、派遣労働者の自宅に近い他の派遣元事業所の派遣元責任者が訪問することは可能か。
答
派遣元責任者は派遣元事業主の事業所ごとに選任し、個々の派遣労働者ごとに担当となる責任者を決めておくことが必要であるが、苦情処理等に当たり、派遣先の事業所や派遣労働者の自宅に近い他の派遣元事業所の派遣元責任者等と連携して対応することも可能である。
その際は、労働者派遣契約書において、担当となる派遣元責任者のみでなく、連携して苦情処理に対応する派遣元責任者等を苦情の処理に関する事項(苦情の申出を受ける者、苦情処理方法、連絡体制等)に記載することが必要となるとともに、派遣労働者に対しても、就業条件の明示(労働者派遣法第 34 条)として、同様に、担当となる派遣元責任者と、苦情処理に関する事項として苦情の申し出を受ける派遣元責任者等を明示する必要がある。
ただし、苦情の内容等によっては、個々の派遣労働者ごとに担当となる派遣元責任者本人が直接対応することができることが必要である。
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