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【派遣情報_第30回】派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A⑫ [2021.08.23]
派遣労働者等に係るテレワークに関するQ&A
12個目の質問を見ていきましょう。
4.労務管理
問4-2
テレワークを実施する派遣労働者に対して、派遣元事業主として、職務能力等の評価をどのように実施していく必要があるか。
答
具体的な評価方法については、基本的に派遣元事業主において決定すべきものであるが、出社する場合と同様に、派遣先から派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報の提供を受けるなど、公正に評価することが望ましいものである。
ただし、派遣元事業主が労使協定方式を選択する場合には、労働者派遣法第30条の4第1項第3号(※)の対象になることに留意すること。
また、派遣先においては、労働者派遣法第40条第5項の規定により、派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者の業務の遂行の状況等の情報を派遣元事業主に提供する等必要な協力をするように配慮しなければならないことに留意すること。
※ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を公正に評価して賃金を決定すること。
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