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職業紹介事業の許可基準の改正について   [2022.06.12]

厚生労働省は令和4年10月1日の職業安定法改正に合わせて、
法第 31 条第1項各号に定める職業紹介事業の許可基準について、
適正な許可を行うための基準として運用する「職業紹介事業の業務運営要領」についても、
所要の改正を行うことを発表しました。

○ 法第 31 条第1項第2号(※1)の要件について、
「個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置」として
以下のものが加えられます。

(1)法第5条の5第1項(その内容が法令に違反する求人の申込み)の規定により業務の目的を明らかにするに当たっては、
求職者等の個人情報がどのような目的で収集され、保管され、又は使用されるのか、
求職者等が一般的かつ合理的に想定できる程度に具体的に明示すること。

(2)個人情報を収集する際には、
本人から直接収集し、本人の同意の下で本人以外の者から収集し、又は本人により公開されている個人情報を収集する等の手段であって、
適法かつ公正なものによらなければならないこと。

(3)法第5条の5第1項又は法に基づく指針の規定により求職者等本人の同意を得る際には、
次に掲げるところによること。
(ア)同意を求める事項について、求職者等が適切な判断を行うことができるよう、可能な限り具体的かつ詳細に明示すること。
(イ)業務の目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を収集し、保管し、又は使用することに対する同意を、職業紹介の条件としないこと。
(ウ)求職者の自由な意思に基づき、本人により明確に表示された同意であること


○ 法第 31 条第1項第3号(※2)の要件のうち、業務の運営に関する規程の要件について、
法第5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)に関する内容を含む業務の運営に関する規程を有し、これに従って適正に運営されることとされます。

(※1)法第 31 条第1項第2号:「個人情報を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。」

(※2)法第 31 条第1項第3号:「前二号に定めるもののほか、申請者が、当該事業を適正に遂行することができる能力を有すること。」

適用期日 令和4年 10 月1日(予定)となり、
令和4年 10 月1日付け許可(7月末までの申請期限)から適用されます。


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