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労働条件明示をする「求職者等と最初に接触する時点」とは?   [2022.07.04]

労働条件明示をする「求職者等と最初に接触する時点」とは、
具体的にどのような時点を指すのか?

厚生労働省の回答
「求職者等と最初に接触する時点」とは、
求人者や職業紹介事業者等と求職者等との間で、
面談により職業相談、職業紹介を行う時点や、
求職者等から電話やメールにより、
労働条件等に係る質問を受けた時点を指します。

○なお、
求職者等からの電話やメールの問い合わせのうち、
単に応募希望や面接日の日程調整にとどまる場合は、
指針でいう「最初に接触」には該当しません。

例えば、
「応募したいので面接日の日程調整をお願いしたい」といった場合は該当しませんが、
「応募を検討しているので労働条件の詳細について聞かせてもらいたい」といった場合は、該当します。

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