派遣ニュース

締結済みの労働協約をもとに、労使協定を締結することは可能か。   [2023.06.12]

厚生労働省の「労使協定方式に関するQ&A」(集約版)令和5年1月31日更新

問1-3
既に締結されている労働協約をもとにして、労使協定を締結することは可能か。


原則、法第30条の4第1項の労使協定を別途締結することが必要であるが、
法第30条の4第1項各号の事項について、
労働協約を参照する旨を定めることを労使で合意しており、
かつ労使協定書に当該内容が明記されている場合は差し支えない。
また、派遣元事業主は、
則第17条第3項に基づき、厚生労働大臣に毎年度提出する事業報告書に労使協定書を添付する必要があるところ、
法第30条の4第1項各号に掲げる事項が労使協定書に記載されておらず、
労働協約を参照する旨が定められている場合には、
労使協定書に加えて、参照している労働協約もあわせて事業報告書に添付する必要がある。

いかがでしたか。
法第30条の4第1項の労使協定は事業報告書にコピーを添付することが必須であり、
労働協約を参照との記載があれば、労働協約のコピーも添付する必要があります。
そうであれば、法第30条の4第1項の労使協定に全ての事項をしっかり明記したほうが、
提出漏れは軽減できるのではないでしょうか。


ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

最新記事

月別記事

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

派遣会社向け財務・人事労務サポート【株式会社ササエル・ササエル社会保険労務

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

ササエルの著書紹介

派遣会社向け助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

派遣会社向け財務・人事ニュース

社労士所長コラム「気づきと発見」