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電話等による問い合わせがあった場合でも、 直ちに書面の交付による労働条件の明示が必要となるのか?   [2022.07.18]

電話等による問い合わせがあった場合でも、
直ちに書面の交付による労働条件の明示が必要となるのか?


厚生労働省の回答
○求職者等と最初に接触する時点までに労働条件の明示が必要となりますが、
例えば、電話による問い合わせがあった場合に、問い合わせ時点では口頭で回答し、
書面による明示は、その後の面談の際に行うこととしても、 差し支えありません。


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