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労働条件の変更を行う場合、変更が無かった部分も含め書面交付が必要か?   [2022.07.23]

法第5条の3第3項で義務付けられている労働条件の変更等明示を行うに当たっては、
変更等が無かった部分も含めて全ての労働条件を網羅した書面を交付しなければならないのか?

厚生労働省の回答
○ 法第5条の3第3項の変更等明示に当たっては、
必ずしも全ての労働条件 を網羅することは必要ではなく、
変更・追加・削除・特定(以下「変更等」とします。)のあった箇所を明示することでも差し支えありません。

○ なお、明示方法については、
求職者等が労働条件の変更等を正確に認識しやすくなるよう、
変更箇所を明確にした上で全てを網羅した求人票を交付することや、
変更事項のみ明示する場合はその旨を分かりやすい形で記載するなどの工夫を行っていただくことが求められます。

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