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労働者派遣事業の欠格事由とは? [2019.08.07]
労働者派遣事業の許可時や更新時に「自己チェックシート」の提出が求められます。
その中に「欠格事由に該当する事項はない」という項目があります。
この「欠格事由」は、以下のような内容です。
・労働者派遣法やその他労働の関する規定等に違反により、罰金の刑の処せられ、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過していない場合
・破産者で復権していない場合等
・労働者派遣事業の許可が取り消され、当該取消の日から起算して5年を経過しない場合 等
があります。
通常にしっかり業務を行っていれば、「欠格事由」には、該当しないでしょう。
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