派遣ニュース

禁止されている派遣業務とは?   [2019.08.13]

労働者派遣法上、労働者派遣を行ってはならない禁止業務は、次のとおりです。

①港湾運送業務:船内荷役、はしけ運送、沿岸荷役、いかだ運送等

②建設業務:土木、建築、解体作業等

③警備業務:施設の警戒防止業務、人や車両の雑踏する場所・通行に危険のある場所での事故警戒防止業務等

④医療関係業務:医師、歯科医師、看護師、薬剤師等

これら禁止業務を行うことは罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金)となります。

 

また業務の性格から労働者派遣に適していないため、労働者派遣を行ってはならない制限業務は次のとおりです。

①人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の当事者として行う業務

②弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士、管理建築士としての業務

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