派遣ニュース

派遣先事業所単位の「期間制限」とは?   [2019.08.14]

派遣先の同一の事業所に対して、有期派遣労働者を派遣できるのは、原則3年までです。

派遣労働者が社内に多くなることで、正社員の職域が侵害される恐れがあるため、このような制限があります。

ただし、その抵触日の1ヶ月前までに、過半数労働組合や過半数の代表者の意見聴取をすることで、さらに3年まで延長することができ、その後も同様に3年延長することができます。

この3年間というのは、他の派遣労働者と交代したり、別の派遣会社から派遣社員を受け入れた場合でも、当初受け入れた派遣労働者の受け入れ開始日が起算日となります。

ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ

最新記事

月別記事

株式会社ササエルは、経営革新等支援機関に認定されました!!

株式会社ササエル

  • 資金繰り改善サポート
  • 創業融資対策

ササエル社会保険労務士事務所

  • 派遣会社に特化した労務顧問
  • 給与計算
  • 助成金活用申請

著書紹介

助成金メールマガジン

知っている会社だけが得をする!助成金メールマガジン

どんな助成金があるのか、自分の会社は活用できるのか。それぞれの助成金を分かりやすく伝えるメルマガです。

お名前
  名
メールアドレス

メールアドレス変更・解除はこちら

財務・人事ニュース

所長コラム「気づきと発見」