派遣ニュース

特定有期雇用派遣労働者等の雇用安定措置とは?   [2019.09.03]

派遣元事業主は、以下の条件に当てはまる有期雇用派遣労働者に対して、雇用安定措置を講じる必要があります。

措置義務対象者

同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣される見込みの有期雇用派遣労働者で、継続就業を希望している者

以下のいずれかの措置を講じる義務があります。

①派遣先への直接雇用の依頼

②新たな就業機会の提供

③派遣元での無期雇用

④安定した雇用の継続を図るために必要な措置(有給教育訓練、紹介予定派遣対象等)

 

努力義務対象者

・継続して同一の組織単位に1年以上派遣される見込みの有期雇用派遣労働者

・雇用期間が通算1年以上の有期雇用派遣労働者

・雇用期間が通算1年以上となる有期雇用派遣労働者として雇用しようとされる者

上記①~④のいずれかの措置を講じる努力義務があります。

 

措置義務対象者に対しては、まず①派遣先への直接雇用の依頼を行い、直接雇用に至らなかったときは、②~④の雇用安定措置を行うことになります。

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