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派遣先への通知とは? [2019.09.18]
派遣元事業主は、派遣先に対し、以下の事項を通知しなければなりません。
・当該派遣労働者の氏名
・当該派遣労働者が、無期雇用派遣労働者であるか、有期雇用派遣労働者であるかの別
・当該派遣労働者が45歳以上である場合はその旨、60歳以上である場合はその旨、18歳未満である場合はその年齢
・当該派遣労働者が、健康保険・厚生年金保険、雇用保険のに加入しているかの有無
また、派遣元事業主は、派遣先に対し、健康保険・厚生年金保険・雇用保険に加入済みであることが分かる資料(健康保険証や資格取得確認通知書等)を、提示する必要があります。
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